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滋賀県病害虫防除所は、「植物防疫法第32条」と「滋賀県行政機関設置条例第15条」に基づいて設置され、農作物の病害虫発生予察と的確な防除方法、農薬安全使用の指導をとおして、農産物の安全性確保や環境と調和した農業を推進することを目的とする機関です。
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