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ページ番号:270938
掲載日:2025年9月28日
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家庭や事務所の排水を浄化する浄化槽は、正常に機能しているか確認するため、年に1回法定検査を受けることが義務付けられています。
受検せずに行政命令に従わない場合は罰則(30万円以下の過料)が科せられます。
自宅等に浄化槽を設置している方
県水環境課(電話 048-830-3083)
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