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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

事業主のみなさまへ

本活動の趣旨について御理解いただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いいたします。
労働者を雇っているにもかかわらず、現在も未手続の事業主の方は、最寄りの労働基準監督署又は、公共職業安定所(ハローワーク)で労働保険の加入手続きを行ってください。

関連リンク他

厚生労働省労働保険特設サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)


お問い合わせ先
佐賀労働局労働保険徴収課
電話 0952-32-7168




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お問い合わせは
(ID:87613)

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
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