お知らせ
安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会について
令和7年6月に国交省及び水産庁より遊漁船事業者向けに安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会が開催されました。説明資料やアーカイブ動画等、詳細は下記URLをご確認ください。
〈国交省HP〉
安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会について別ウィンドウで開きます(外部リンク)
また、令和7年6月13日(佐賀市)及び6月20日(唐津市)に県主催の説明会を開催しましたが、唐津会場で寄せらせた質問に対する回答は次のとおりです。
遊漁船業法の改正について
令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されています。
パンフレット、遊漁船業の適正化に関する法律及び遊漁船業の適正化に関する法律施行規則をご確認下さい。
遊漁船業者の登録を受けている皆様へ
〈遊漁船業者の新たな責務について〉
(1)損害賠償措置の加入
令和7年4月1日までに定員1人当たり5,000万円以上の保険に加入する必要があります。
(2)新たな業務規程の作成
改正後の法律・規則・省令などに対応した業務規程を作成し、令和6年10月1日までに届出が必要となります。
(3)遊漁船業務主任者等の管理や教育
利用者の安全確保の要である遊漁船業務主任者がその責務をしっかりと実施するよう、業務規程に沿って、遊漁船業務主任者の
管理や指導、教育・訓練などを行う必要があります。
(4)重大な事故が発生した際の都道府県への報告
重大な事故が発生した場合、事故の発生後速やかに都道府県に事故の内容等を報告する必要があります。
このように報告された事故情報等は、都道府県において公表されます。
(衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた事故)
(5)利用者の安全確保等に関する情報の公表
利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を原則インターネットに公表する必要があります。
ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は営業所への掲示が可能です。
(6)遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
従来、営業所に掲示することとされていた遊漁船業者登録票について、原則インターネットにより公表する必要があります。
ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は従来の掲示方法が可能です。
佐賀県における登録遊漁船業者の事故情報等の公表について
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。法第19条の規定により報告のあった事故の年度別件数
・令和6年度 2件(令和6年12月25日時点)
法第19条の規定により報告のあった事故
No.
日時
場所
事業者名
船名
事故の種類
死傷者数
1
令和6年6月13日4時頃
松浦市福島町いろは島周辺
田中 勝己
とびうおVI
乗揚・座礁
負傷者 0名
2
令和6年9月10日3時頃
唐津市呼子町加部島沖
坂本 進一
容丸
衝突
負傷者 3名
法第20条及び21条の規定による行政処分に関する情報
登録取り消し処分
| No. | 事業者名及び登録番号 | 営業所名及び所在地 | 取消日 | 備考 |
|---|
| 1 | 中村 俊介 佐賀県知事 第434号 | 風凛 佐賀県唐津市 | 令和7年8月20日 |
|
|
遊漁船業とは
船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業をいいます。
船釣り、瀬渡し(磯渡し、防波堤渡し等)及び漁業体験(採捕に伴うもの)が該当します。
遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
登録にあたっては、利用者の安全確保のための業務主任者の選任や、万一の事故に備えての損害賠償保険への加入等の様々な義務が課せられています。
登録を受けずに営業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、事業者の義務に違反した場合は、100万円以下の罰金など、
厳しく罰せられます。
なお、登録の有効期間は5年間であり、継続して営業される場合は改めて更新(更新登録)を行う必要があります。
遊漁船業者の新規登録(更新)、登録事項の変更、業務規程の変更、廃業等に関する申請方法、申請様式について
遊漁船業者の新規登録・更新について
〈新規登録、更新申請に必要な書類は、以下の通りです。〉
7
遊漁船業務主任者講習受講終了証明書の写し(遊漁船業務主任者関係書類)
・有効期間内(5年)のもの。
8
海技免状の写し
(遊漁船業務主任者関係書類)
・「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく海技士(航海)又は1級若しくは2級の小型船舶操縦士の免許(資格・限定等の枠に【特定】の記載があること。
9
船舶検査証書の写し
・日本小型船舶検査機構(JCI)にて受検、交付。
10
乗客損害保険証券等の写し
・一人当たりの填補限度額が5,000万円以上(令和6年4月1日以降に申請する場合)
・船舶検査証書に記載されている旅客定員分を填補すること(瀬渡しを行う場合にあって
は、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きい方)。
11
住民票抄本又はこれに代わる書面
・登録申請者が個人の場合は、申請者のもの及び遊漁船業務主任者のもの
※(注記)小型船舶免許証の住所で確認可
・登録申請者が法人の場合は、役員全てのもの及び遊漁船業務主任者のもの
※(注記)小型船舶免許証の住所で確認可
〈各様式の記載例〉
・個人の場合
登録事項の変更について
登録事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に、県へ下記書類を提出する必要があります。
(損害賠償保険の更新・船舶・住所・電話番号、業務主任者の変更等)
これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることがあります。
変更が生じた際は、以下の様式に必要事項を記入し、必要に応じた書類を添付し、届出を行ってください。
〈遊漁船業者登録事項変更届提出時に必要な書類一覧〉
利用者への損害保険の更新、変更
・船舶検査証書(写)
・保険証券(写)
※(注記)以下のいずれかを保険証券に代えて届出時の添付書類として使用することができます。
1.加入申込書と保険会社が領収したことがわかるもののセット
2.加入申込書と付保証明書のセット
営業所の所在地
・住民票抄本(営業所の所在地を自宅にしている場合に限る)
・その他住所の記載がある公的書類(全部事項証明書など)
遊漁船の変更・追加・削除
・船舶検査証書(写)
・保険証券(写)
・使用承諾書
(船舶検査証書に記載されている所有者と遊漁船業者名が異なる場合は使用承諾を作成し
提出してください。)
※(注記)使用船舶削除の場合は、変更届出書のみ提出をお願いします。
遊漁船業の登録等申請及び届出に関する様式集(PDF、Wordのうち必要な形式のファイルをご利用ください。)
遊漁に関すること
佐賀県の海や川などで遊漁を楽しんでいただくために、注意していただきたいことがありますので、下記のページを必ずご確認ください。