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クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について

ページ番号:0795078 2025年7月28日更新/生活衛生課

令和7年度クリーニング師研修及び業務従事者講習会について

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定により、令和7年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を次のとおり指定しました。(令和7年7月28日)

クリーニング師の研修について

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内、また、その後は、3年を超えない期間ごとに、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。

研修の申込受付期間等

にじゅうまる申込受付期間
令和7年9月24日から同年10月31日まで

にじゅうまる受講料
5,000円

クリーニング業務従事者に対する講習について

営業者は、クリーニング所の開設日から1年以内、また、その後は、3年を超えない期間ごとに、クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数の者を選び、その者に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。


(注記) その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算してください。

(注記) 従事者のうち、研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなされます。

(注記) 従事者には、パート、アルバイト等も含まれます。

講習の申込受付期間等

にじゅうまる申込受付期間
令和7年9月24日から同年10月31日まで

にじゅうまる受講料
4,500円

各研修及び講習に関する問い合わせ先

にじゅうまる受講に関する申込み方法等詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
(公財)岡山県生活衛生営業指導センター
電話:086-222-3598

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