本文
岡山県内の市町村へ「ふるさと納税」をお願いします
1 ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の出身地や縁のある土地など「応援したい自治体に寄附をする」ことです。都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、所得税・個人住民税から控除を受けることができます※(注記)。
ぜひ、岡山県の市町村を「ふるさと納税」で応援してください。
※(注記)控除を受けるには条件があります。また、控除を受けられる額には上限があります。詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
市町村地図
2 寄附の申込
県内市町村へのふるさと納税の申し込み方法は、各市町村のホームページをご確認ください。
3 寄附金控除の手続き
所得税・住民税から控除を受けるためには、確定申告を行うか、申告特例申請書(ワンストップ特例)を提出する必要があります。
確定申告
寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行ってください。
確定申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)のご利用が大変便利です。(画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算されます。)
※(注記)申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要です。
確定申告書の提出方法
○しろまる 住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
○しろまる e-Tax(電子申告)を使ってインターネットで申告 ※(注記)事前に利用開始のための手続が必要です。
※(注記)住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市町村に提出する必要があります。(詳細は、お住まいの市町村にお尋ね下さい。)
申告特例申請書(ワンストップ特例)
寄附をした翌年の1月10日までに、寄附をした全ての自治体に、申告特例申請書を提出してください。
※(注記)申告特例申請書を提出して控除を受けることができるのは、次のいずれにも該当する方です。申告特例申請書を提出した方は、所得税の控除に替えて、翌年の住民税が軽減されます。
- 給与所得者で、源泉徴収・年末調整されていること
- 寄附した自治体が5カ所以下であること
- 確定申告をしないこと
なお、申告特例申請書を提出した後、確定申告をした場合、申告特例申請書は無効になります。(確定申告の際、寄附金について申告する必要があります。)
岡山県へのふるさと納税
ふるさと岡山応援寄附金のホームページからお申し込みください。
ももっち 画像