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砂防・地すべり・急傾斜地に関する手続き
1.砂防指定地内行為許可申請
2.地すべり防止区域内行為許可申請
3.急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請
(砂防指定地とは)
砂防指定地は、土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備を設置し、またはこの区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
(砂防指定地内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○しろまる土地の掘削、開墾、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
○しろまる土石(砂れきを含む)の採取、鉱物の採掘またはこれらのたい積若しくは投棄
○しろまる立木竹の伐採若しくは樹根の堀取りまたはかや、芝等の採取若しくは堀取り・樹根、草根の堀取り
○しろまる建築物その他の工作物の新築、改築または除去
○しろまる木材の滑下または地引きによる搬出
(地すべり防止区域とは)
地すべり防止区域は、地すべりによる被害を除去し、または軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に役立てるため、地すべり防止施設を設置し、またはこの地域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
(地すべり防止区域内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○しろまる地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
○しろまる地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
○しろまるのり切または切土
○しろまるため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築または改良
○しろまるその他地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し若しくは誘発する行為(土地の掘削等)
(急傾斜地崩壊危険区域とは)
急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、この急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
県内の急傾斜地崩壊危険区域一覧表 [PDFファイル/1.61MB]
(急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限について)
区域内において、次のような行為をする場合知事の許可が必要になります。
○しろまる水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
○しろまるため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
○しろまるのり切、切土、掘削または盛土
○しろまる立木竹の伐採
○しろまる木竹の滑下または地引による搬出
○しろまる土石の採取または集積
その他砂防・急傾斜地に関する手続きは、管轄する土木事務所でご確認下さい。
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