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道路に関する手続き
1.道路占用許可申請
2.道路工事施行承認申請
3.特殊車両通行許可申請
4.境界確認に関する手続き
例えば、道路に電気、通信、ガス等の施設の埋設、電柱・電線などの地上あるいは地下で設置する 時がそれにあたります。
この工事にかかる費用は、申請者に負担していただいています。
(1)道路法に基づく車輌の制限
道路は一定の構造基準により造られています。そのため道路法では道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車輌の大きさや重さの一般的な制限を次のとおり定めています。
(一般的制限値)
幅 2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
総重量 20トン以下
軸量 10トン以下
隣接軸重 18トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
19トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、
かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下)
20トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上))
輪荷重 5トン
最小回転半径 12メートル
ここでいう車輌とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車輌をけん引している場合にはこのけん引されている車輌を含みます。
(2)特殊車輌
車輌の構造が特殊である車輌、あるいは 輸送する貨物が 特殊な車輌で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車輌を「特殊車輌」とし、道路を通行する場合、特殊車輌通行許可が必要です。
新規格車(注1)については、高速自動車道及び指定道路内(注2)であれば自由に走行できます。
(注1)新規格車
新規格車
(注2)指定道路
道路管理者が特に指定した道路を「指定道路」といいます。詳しくは、各道路管理者にお問い合わせください。
一般には民有地の所有者が 申請することにより行われます。
土木事務所で管理している公共用地には、道路敷・河川敷等(里道・水路などの法定外公共物を除く)があります。
土木事務所では道路敷・河川敷等に隣接する民有地との境界立会を行っています。
境界は法務局に備え付けられている公図やその付近で過去に行われた境界確認の資料などをもとにその土地に隣接関係のある方々と現地立会して定めています。