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土地改良財産の管理及び処分について
土地改良財産の管理及び処分について
譲与・管理委託
大分県が施行した土地改良事業によって造成した農道、用水路等の土地改良施設について、直接の利用者である土地改良区や市町村等に管理を委ねた方がより適切な管理ができることから、無償で譲与または管理委託することとしています。
他目的使用許可・改築(追加)工事
土地改良施設を他の目的で使用することは原則禁止されていますが、本来の目的を妨げない限度において使用したい場合は、県の許可を受ける必要があります。
(例)・農道や水路用地に電柱を設置したい場合
・水路に蓋かけをして進入路としたい場合など
また、土地改良施設の原形に変更を及ぼすような工事を行うことを改築(追加)工事と言い、原則として県の承認を受ける必要があります。
なお、管理委託をしている財産については、使用者は管理受託者へ申請し、それを受けて管理受託者が県へ申請することとなります。
詳細は管轄地の各振興局農林基盤部または事業事務所へお問い合わせください。
(例)・農道や水路用地に電柱を設置したい場合
・水路に蓋かけをして進入路としたい場合など
また、土地改良施設の原形に変更を及ぼすような工事を行うことを改築(追加)工事と言い、原則として県の承認を受ける必要があります。
なお、管理委託をしている財産については、使用者は管理受託者へ申請し、それを受けて管理受託者が県へ申請することとなります。
詳細は管轄地の各振興局農林基盤部または事業事務所へお問い合わせください。
電子申請について(リンク先)
下表に示すものについては、令和5年4月1日から電子申請が可能です。
申請箇所の所在と下表の振興局・市町村をご確認のうえ、該当する○しろまるを選択して申請をお願いします。
申請箇所の所在と下表の振興局・市町村をご確認のうえ、該当する○しろまるを選択して申請をお願いします。
振興局
東部振興局
東部振興局日出水利耕地事務所
中部振興局
南部振興局
豊肥振興局
豊肥振興局豊後大野水利耕地事務所
豊肥振興局大野川上流開発事業事務所
西部振興局
北部振興局
対象市町村
国東市
姫島村 別府市
杵築市
日出町 大分市
由布市
津久見市
臼杵市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 竹田市の一部 日田市
玖珠町
九重町 豊後高田市
宇佐市
中津市
姫島村 別府市
杵築市
日出町 大分市
由布市
津久見市
臼杵市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 竹田市の一部 日田市
玖珠町
九重町 豊後高田市
宇佐市
中津市
土地改良財産の管理及び処分に係る事務 (大分県土地改良財産事務取扱規則 [PDFファイル/1.35MB]、土地改良財産の管理及び処分に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/979KB])
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要綱 参考様式第2号 [Wordファイル/1.31MB]
他目的(用途)使用承認申請書(使用者→管理受託者)
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(県有財産規則第14号様式) [Wordファイル/34KB]
使用期間更新申請書
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19
(事務取扱要領付表4) [Wordファイル/29KB]
行政財産使用料減額(免除)申請書
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要綱 参考様式第3号 [Wordファイル/37KB]
土地改良財産改築(追加工事)承認申請書(施工者→管理受託者)
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要綱 参考様式第4号 [Wordファイル/35KB]
土地改良財産改築(追加工事)完了報告書(施工者→管理受託者)
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農地の保全に係る海岸保全事業の施設管理に係る事務 (大分県海岸管理規則)
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