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農業用廃資材の適正処理

ページ番号:0002233583 更新日:2025年9月1日更新

農業用廃資材の適正処理について

農業生産に由来する資材の廃棄物(廃プラスチック、廃農薬等)は産業廃棄物に該当し、農業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。

農業生産における廃棄物の取扱い注意事項

以下の資料を参考に法律事項を確認・遵守し廃棄物を適正に保管・処理するようお願いします。

【問い合わせ先】

各地方振興局にお尋ねください。

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