改正家畜伝染病予防法施行規則が令和7年9月29日に公布され、動物検疫に関する部分が令和8年10月1日に施行される予定です。
本改正により、以下のとおり変更が生じますのでご留意ください。
【1】現在、動物検疫を受けずに輸入可能であるもの(※(注記)1)が、令和8年10月1日以降は、動物検疫を受ける必要があります。
【2】令和8年10月1日以降、日本向けに生きた家きん、家きん由来製品を輸出可能な国(※(注記)2)で飼養されているエミューにおいて高病原性または低病原性鳥インフルエンザが発生した場合、当該国(※(注記)3)からの生きた家きん、家きん由来製品の輸入が一時停止されます。
※(注記)1 例:豪州から持ち込まれるエミュージャーキー等。
※(注記)2 以下の動物検疫所ウェブサイトをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/kakin.html (生きた家きん)
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/chicken-meet.html (家きん肉等)
※(注記)3 相手国との取決めによって一部地域からのみ輸入が一時停止される国があります。
詳細は上記ウェブサイトの各家畜衛生条件をご参照ください。
●くろまる詳しくはこちら(pdf 117KB)
●くろまる(官報掲載)家畜伝染病予防法施行規則(pdf 232KB)