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適用除外編

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適用除外編

開発許可制度等に関する審査基準(適用除外編)

都市計画法

審査基準

解説

第29条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定

都市計画法第29条の適用が除外される開発行為

-

第29条第1項第3号

公益施設の開発行為 解説参照

この審査基準(適用除外編)の内容をより明確にするため、別途「開発許可制度等に関する審査基準集の解説」を策定しています。
詳しくは、奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課開発審査係(TEL 0742-27-7562)及び各土木事務所にお問い合わせ下さい。

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