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こんなときには届出を

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こんなときには届出を
こんなときには届出を

国保に入るとき、やめるときは、市町村の国保窓口に14日以内に届出をしてください。

例えば次のようなときから14日以内となります。

(国保に入るとき)

・他の健康保険をやめたとき

・生活保護を受けなくなったとき

・国保の人の子どもが生まれたとき など

(国保をやめるとき)

・他の健康保険に入ったとき

・生活保護を受けるようになったとき

・国保の人が死亡したとき など

このほか詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

市町村の国保窓口一覧(リンク)

届出が遅れると・・・・・・

加入する届出が遅れると、国保にはいった月の分まで保険料(税)をさかのぼって納めることになります。
脱退する届出が遅れて、うっかり国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合は、国保が負担した医療費をあとで返すことになります。

お問い合わせ

医療保険課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


指導・国保運営係TEL : 0742-27-8544
医療費適正化・福祉医療係TEL : 0742-27-8546

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