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開発登録簿等の閲覧について

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開発登録簿等の閲覧について
閲覧時間

午前9時30分〜午後4時30分まで

(注記)午後12時00分〜午後1時00分は休憩時間となります。

閲覧対象

・開発登録簿

・都市計画法第43条第1項の許可概要書

閲覧場所

・開発登録簿、都市計画法第43条第1項の許可概要書

(開発区域の面積が3000平方メートル未満のもの) →郡山土木事務所 建築課

(開発区域の面積が3000平方メートル以上のもの) →本庁 建築安全課

対象市町村

大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)

(注記)標記の閲覧規定については「奈良県開発登録簿閲覧規定(昭和四十五年五月二十六日奈良県告示第百十二号)」

及び「都市計画法第43条第1項の許可概要書閲覧要領」において定められております。

当規定等に違反する場合は閲覧ができませんので予めご了承下さい。

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