[画像:建築行政]
令和7年4月1日施行の改正建築基準法および改正建築物省エネ法について(建築基準法 ・建築物省エネ法)new
建築基準法第43条第2項第1号認定の認定基準および取り扱いを改定しました。(令和7年3月27日更新)new
吉野土木事務所の開発・建築に係る業務の窓口が中和土木事務所に変更されることについて(令和4年2月18日更新)
改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の解説資料やパンフレット、質疑応答集などのQ&A
手引きに未掲載のもの及び平成27年度以降に制定・改定されたものは以下のとおりです。
※(注記)昇降機、工作物には建築計画概要書がありません。建築確認台帳の閲覧を希望される場合は、
昇降機であれば建築安全課、工作物であれば所管の土木事務所まで来所してください。
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