奈良県政府調達苦情委員会について
平成8年1月1日に発効した「政府調達に関する協定」に基づいて、奈良県では「奈良県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
県の機関が行う調達契約であって協定の適用を受けるものが、協定に沿って行われているかどうかについて疑問を持つ場合、供給者は「奈良県政府調達に関する苦情の処理手続」の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
申し立てられた苦情は、「処理手続」に沿って受付、検討され、その結果調達に問題があると判断された場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。
・「政府調達に関する協定」について(外務省ホームページにリンクします。)
・「奈良県政府調達に関する苦情の処理手続」
処理手続の概略図
< 様式 >
・第 1号様式(3の1関係) 苦情申立書
・第 2号様式(4の3関係) 苦情処理手続への参加通知書
・第 8号様式(7の5・6・10関係) 意見陳述申立書
・第 9号様式(7の6・10関係) 代理人等資格証明書
・第10号様式(7の12関係) 傍聴承認申請書
・第12号様式(7の13関係) 証人申立書
・第14号様式(7の14関係) 意見陳述等公開申請書
・第16号様式(7の15関係) 公聴会開催要請書
・第18号様式(7の15関係) 公述申出書
・第21号様式(8の2関係) 苦情検討要望書
・第25号様式(10の1関係) 迅速処理要請書
その他様式については、会計局総務課総務企画係にお問い合わせください。