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更新日:2025年8月29日

法人県民税・法人事業税申告書等ダウンロード

(注記)減税制度<創業、雇用、消防団への協力等に関する取組みを応援します>についてはこちら

申告書

納付書

別表等

通算法人

外形標準課税適用法人

収入金課税法人

その他の様式(事業開始申告書等)(別のページにリンク)

申告書

仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。 中間・確定申告書(第6号様式(その2))は、地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人の令和2年4月1日以降に開始する事業年度で使用します。 中間・確定申告書(第6号様式(その3))は、地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人の令和4年4月1日以降に開始する事業年度で使用します。

(注記)平成28年1月1日前に支払を受けるべき利子等に対して利子割が課され、利子割額の控除・充当・還付を受けようとする法人は、こちら(PDF:805KB)の様式を使用してください。

(注記)創業応援減税等による減税額の記入方法
減税額は第6号様式(45)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。
複数の減税制度もしくは租税条約に係る控除額がある場合は、それぞれの減税額(控除額)の合計を記入してください。
注) 創業応援減税等には、障がい者・母子家庭の母等を雇用する法人事業税の減税、消防団に協力する法人事業税の減税が含まれます。

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び特別法人事業税又は地方法人特別税額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。予定申告書(第6号の3様式(その2))は、地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人の令和2年4月1日以降に開始する事業年度で使用します。 予定申告書(第6号の3様式(その3))は、地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人の令和4年4月1日以降に開始する事業年度で使用します。

平成22年9月30日までに解散をした法人がその清算中に事業年度が終了した場合の申告及びその申告に係る修正申告をする場合に使用します。

平成22年9月30日までに解散をした法人が残余財産分配等予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

収益事業を行わない公益法人等で均等割のみ課されるものが県民税の均等割を申告する場合に使用します。

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納付書

長野県に法人県民税、事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税を納付する場合に使用します。

(注記)記載例は上記のエクセル内にあります。

(注記)管理番号欄及び課税事務所欄は必ず入力をお願いします。入力のない場合、印刷ができません。

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別表等

通算法人以外の法人が法人税において欠損金の繰戻し還付の適用を受け、法人税額の還付を受けた場合に使用します。

医療法人、非課税事業をあわせて行う法人、外国に事務所等がある内国法人が申告する場合に使用します。

欠損金額若しくは個別欠損金額の繰越控除又は災害による損失金の繰越控除の適用を受けようとする場合に使用します。

会社更生による債務免除等があった場合及び民事再生等における評価換えが行われた場合の欠損金額等を損金算入する場合に使用します。

民事再生等による債務免除及び贈与があった場合並びに解散の場合の欠損金額がある場合に使用します。

適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行う場合に使用します。

控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額について、法人税割額から控除しようとする場合に使用します。

(注記)(その2)は東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。

外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除する場合に使用します。

(注記)(その2)は東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。

第7号の2様式に併せて提出してください。

2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除する場合に使用します。第7号の2様式に併せて提出してください。

特定寄附金を支出したことにより税額控除の適用を受けようとする場合に使用します。

(注記)認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しを添付してください。

(注記)令和元年9月30日までに開始する事業年度についてはこちら(PDF:301KB)の様式を使用してください。

法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を法人税割額から控除する場合、充当する場合又は還付を受ける場合に使用します。

法人が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合において、その利子割額を法人税割額から控除する場合、充当する場合又は還付を受ける場合に使用します。

2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人が分割課税標準額の計算を行う場合に使用します。

収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人が、地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人県民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に使用します。この規定により県民税が非課税となる場合は必ず添付してください。

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通算法人だいやまーく

通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税に関する計算書(第6号様式別表1)(PDF:291KB) 記載の手引き(PDF:205KB)
通算法人及び通算法人であった法人が申告する場合に使用します。
連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1の3)(PDF:258KB) 記載の手引き(PDF:200KB)
通算法人及び通算法人であった法人が申告する場合に使用します。

控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)(PDF:64KB)

記載の手引き(PDF:188KB)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額について、控除対象通算適用前欠損調整額の控除を受けようとする場合に使用します。
控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2)(PDF:61KB) 記載の手引き(PDF:187KB)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額について、控除対象合併等前欠損調整額の控除の適用を受けようとする場合に使用します。
控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3)(PDF:64KB) 記載の手引き(PDF:214KB)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額について、控除対象通算対象所得調整額の控除の適用を受けようとする場合に使用します。
控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4)(PDF:62KB) 記載の手引き(PDF:187KB)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額について、控除対象配賦欠損調整額の控除の適用を受けようとする場合に使用します。
控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6)(PDF:248KB) 記載の手引き(PDF:197KB)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間において生じた還付対象欠損金額について、控除対象還付対象欠損調整額の控除の適用を受けようとする場合に使用します。
控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2の7)(PDF:248KB) 記載の手引き(PDF:199KB)
当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額について、控除対象個別帰属調整額の控除の適用を受けようとする場合に使用します。
控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の8)(PDF:248KB) 記載の手引き(PDF:197KB)
当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額について、控除の適用を受けようとする場合に使用します。

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その1)(第7号の2様式別表7)(PDF:165KB)

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)(第7号の2様式別表7)(PDF:202KB)

記載の手引き(第7号の2様式及び第7号の2様式別表1から別表7まで)(PDF:254KB)

通算法人又は通算法人であった法人が、地方税法第53条第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受ける場合に使用します。

外形標準課税適用法人だいやまーく

付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に使用します。

特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算を行う場合に使用します。

特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う法人又は課税標準の特例の規定の適用を受ける法人等が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に使用します。

一定の持株会社(地方税法第72条の21第6項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)第72条の21第6項)の規定の適用を受ける内国法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に使用します。

地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の計算を行う場合に使用します。

地方税法第72条の15第2項に規定する労働者派遣等を受けた法人又は労働者派遣等をした法人が、報酬給与額の計算を行う場合に使用します。

地方税法第72条の16に規定する純支払利子の計算を行う場合に使用します。

地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の計算を行う場合に使用します。

地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法(以下「令和4年旧法」といいます。)附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)附則第9条第14項(同条第15条及び第16号の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)の規定による控除を受ける場合に使用します。

(注記)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定を受ける場合及び令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧法附則第9条第14項の適用を受ける場合に使用します。

地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の法(以下「令和3年旧法」といいます。)附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合に使用します。

(注記)平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に使用します。

地方税法附則第9条第13項又は令和2年旧法附則第9条第13項の規定により控除を受ける場合に使用します。

(注記)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に使用します。

平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの規定<負担変動の軽減措置>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。

(注記)平成28年4月1日から平成31年3月31日までに開始する事業年度について使用してください。

収入金課税法人だいやまーく

地方税法第72条の2第1項第2号又は第3号に掲げる事業を行う法人が、課税標準となる収入金額の計算を行う場合に使用します。

(注記)電気供給業についてはこちらもご参照ください。

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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