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更新日:2025年7月29日
薬局又は医薬品販売業で、登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は、従事する薬局、店舗又は区域の所在地を管轄する都道府県において販売従事登録が必要です。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。)
ダウンロードしたい様式(ワード又はPDF)をクリックすると、申請・届出様式とともに、必要となる添付書類、手数料、提出部数等もご覧いただけます。
登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は、販売従事登録を受けなければなりません。
販売従事登録申請書(ワード:25KB) (PDF:162KB)
※(注記)長野県で実施した登録販売者試験の合格者が、販売従事登録申請に必要な合格証書を紛失してしまった場合
登録販売者試験合格証明願(ワード:35KB) (PDF:90KB)
登録販売者名簿登録事項変更届書(ワード:40KB) (PDF:85KB)
販売従事登録証書換え交付申請書(ワード:38KB) (PDF:73KB)
販売従事登録証再交付申請書(ワード:38KB) (PDF:71KB)
紛失した場合の紛失理由書(例):(PDF:44KB)
販売従事登録消除申請書(ワード:38KB) (PDF:75KB)
※(注記)長野県収入証紙については、こちらをご覧ください。
※(注記)1.登録販売者として業務に従事した期間とは、次の期間の通算
※(注記)2.3年以上とは、次のいずれかの場合
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
※(注記)3.従事期間(次の期間の通算)
※(注記)4.2年以上とは、次のいずれかの場合
※(注記)5.1年以上とは、次のいずれかの場合
※(注記)6.継続的研修
医薬品医療機器等法施行規則第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16に定める研修
※(注記)7.追加的研修
医薬品医療機器等法施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロにおいて、法令遵守及び店舗又は区域の管理について厚生労働大臣が必要と認める研修
登録販売者が管理者要件を満たしていることを証明する書類は、以下のとおりです。
なお、上記1、2については、それぞれ、許可の申請や変更の届出をしようとする者が、その従事期間等について責任をもって確認した場合には、4、5を用いることができます。
また、上記1〜3について、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において登録販売者又は一般従事者として従事した者から、過去5年間においてその業務又は実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行う必要があります。
医薬品販売業者等は、業務に従事する登録販売者に対し外部研修を受講させなければなりません。
外部研修の詳細は、以下のページをご覧ください。
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