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更新日:2024年12月11日
手続きにあたっては、旅館業営業の許可関係のページをご参照の上、営業施設の所在する市町村を管轄する保健所に事前にご相談ください。
※(注記)消防法令適合通知書の申請については、最寄りの消防署にお問い合わせください。
【構造設備(面積及び配置)を変更する場合】
【法人の代表者、営業者の名称又は住所の変更の場合】
【共通】
【譲渡の場合】
【相続の場合】
【合併の場合】
【分割の場合】
手数料7,700円
※(注記)譲渡、合併又は分割の場合はその効力発生予定日よりも前に、相続の場合は被相続人の死亡後60日以内に申請が必要となります。
| 受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌1月3日までを除く) |
| 受付窓口 | 所在地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
| 届出様式 | |
| 添付書類 |
【廃止の場合】
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| 備考 | |
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