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更新日:2025年4月24日

生活衛生に関するページ

衛生的な生活環境を確保するため、県民生活に密着したサービスを提供している公衆浴場・クリーニング・ホテル・旅館・理容・美容・興行場といった生活衛生関係営業の衛生規制と振興、建築物における衛生的環境の確保等を行っています。

生活衛生関係営業(全般)

各種申請・届出に関するご案内

各営業に係る営業許可等各種申請・届出の情報を掲載しています。

生活衛生関係営業の譲渡を承継の手続きで行うことができます。

その他お知らせ

公衆浴場

  • 公衆浴場の構造設備に関する基準を見直しました
    アウトドアサウナ等の新たな営業形態に対応できるよう、構造設備に関する基準を見直しました。
  • 混浴制限年齢を「6歳まで」に引き下げました。
    令和6年10月1日から、異性の浴室で入浴できるのは6歳までとなります。広報用チラシ(PDF:309KB)

    近年の子どもの心身の成長を考慮し、混浴に関するトラブルを防止するため、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準を定める条例」を改正し、混浴制限年齢を引き下げます。
    低年齢の児童も安心・安全に入浴できるよう、周りの皆様は見守りをお願いします。
    浴場事業者の皆様には、家族風呂利用の案内や事業者による児童の見守り等、各公衆浴場の実情に応じ可能な対応をお願いします。
    保護者の皆様には、児童のみで浴室を利用する場合は、児童との間で利用時間や安全な利用方法等の相談をお願いします。
  • 入浴着を着用しての入浴は衛生上問題ありません(PDF:196KB)
    〜体の傷あとをカバーする入浴着を信州のお湯は歓迎します〜

    乳がんの手術等の傷跡を隠すための入浴着を着用しての、入浴施設の利用について掲載しています。
  • 公衆浴場入浴料金の改定について
    県内の公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金を改定しました。(R6年4月1日)

クリーニング

ホテル・旅館

改正旅館業法が令和5年12月13日に施行されました。

  • 改正の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク))

  • 旅館業を営まれる皆様は、改正旅館業法の規定に基づき宿泊拒否をした場合には、その理由、日時、お客様氏名、対応責任者等を記録し、3年間保管しなければなりません。(参考様式)(ワード:18KB)

  • 旅館業を営まれる皆様は、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して、健康状態の聞き取り等の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
    なお、宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等の記録をお願いします。(参考様式)(ワード:18KB)

  • 利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。(相談窓口一覧)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク))

その他

住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業(民泊)のページをご覧ください。

理・美容

興行場

興行場のページをご覧ください。

衛生動物(害虫)対策

建築物環境衛生対策

遊泳用プール

遊泳用プールのページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

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