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更新日:2025年12月5日

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

clover目次

1 制度の概要

2 対象者

3 対象となる妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療

4 助成額等について

5 申請方法

6 県内指定医療機関

1 制度の概要

小児・AYA世代(注記)のがん患者さん等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを授かる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を助成します。

(注記)AYA世代…「Adolescent and Young Adult世代」の略。思春期・若年成人の世代を指します。

【国実施要綱】小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱(PDF:813KB)

【県実施要領】小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要領(PDF:118KB)

2 対象者

以下の(1)から(6)までの全てに該当する方が対象となります。

(1)年齢について

1妊孕性温存療法
対象となる妊孕性温存治療の 凍結保存時 43歳未満 である者。

2温存後生殖補助医療
対象となる温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則43 歳未満の夫婦。

(2)居住地について

申請時に、本県に住所を有していること。

(3)原疾患について

対象となる原疾患の治療内容については、以下のいずれかとなります。

  • 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
  • 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
  • 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
  • アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(4)選定方法について

都道府県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方。
(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)

(5)説明及び同意について

都道府県が指定する医療機関から、妊孕性温存療法又は温存後生殖補助医療を受けること及び国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」に基づく研究への臨床情報等の提供について説明を受け、本事業に参加することについて同意した方。
対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未成年後見人による同意を得た方。

(6)重複給付について

本事業の対象となる費用 について、他に国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けていない方。

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3 対象となる妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療

対象となる妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る治療内容については、以下のいずれかとなります。

1妊孕性温存療法
1.胚(受精卵)凍結に係る治療
2.未受精卵子凍結に係る治療
3.卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
4.精子凍結に係る治療
5.精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

2温存後生殖補助医療
1.1-1で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
2.1-2で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
3.1-3で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
4.1-4又は5で凍結した精子を用いた生殖補助医療 ページの先頭へ戻る

4 助成額等について

(1)助成対象となる費用

1妊孕性温存療法
妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く
凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。

2温存後生殖補助医療
温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用
で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外となります。

(2)助成額及び助成上限額

治療毎の1回あたりの助成上限額については、下記の表の通りです。

1妊孕性温存療法

対象となる治療 1回あたりの助成上限額
1.胚(受精卵)凍結に係る治療
35万円
2.未受精卵子凍結に係る治療
20万円
3.卵巣組織凍結に係る治療
40万円
4.精子凍結に係る治療
2万5千円
5.精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
35万円

2温存後生殖補助医療

対象となる治療 1回あたりの助成上限額
1.1-1で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
10万円
2.1-2で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
25万円 (注記)1
3.1-3で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
30万円 (注記)1〜4
4.1-4又は5で凍結した精子を用いた生殖補助医療
30万円 (注記)1〜4

(注記)1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
(注記)2 人工授精を実施する場合は1万円
(注記)3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
(注記)4 卵胞が発達しない又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

温存後生殖補助医療の補助対象となる費用の詳細は以下のとおりです。

別表 1(PDF:41KB)

(3)助成回数

1妊孕性温存療法
対象者一人に対して通算2回までです。
なお、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとなります。

2温存後生殖補助医療
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満である場合、通算6回(40 歳
以上であるときは通算3回)
までとなります。
ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成
回数はリセットすることとなります。また、妊娠12 週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これ
まで受けた助成回数はリセットすることとなります。

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5 申請方法

(1)申請手続き

申請には、JOFR(日本がん・生殖医療登録システム)連携患者アプリ「FSリンク」の登録の書類が必要です。
提出された書類は返却できません。必ず本人控え用にコピーを取った上で原本をご提出ください。

1妊孕性温存療法

No.

必要書類 留意点
1

長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書
(妊孕性温存療法分)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-1号)(エクセル:30KB)
様式のダウロードはこちら(様式第1-1号)(PDF:162KB)

1回の治療につき1枚必要です。

2 長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書
(妊孕性温存療法実施医療機関)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-2号)(エクセル:28KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-2号)(PDF:131KB)

妊孕性温存治療を行った医療機関が記入します。
1回の治療につき1枚必要です。

3

長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収書金額内訳証明書
(妊孕性温存療法実施医療機関の連携医療機関)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-3号)(エクセル:23KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-3号)(PDF:88KB)

指定医療機関より連携を受けた医療機関が記入します。
必要に応じてご提出ください。
(注記)様式第1-2号で領収金額が助成上限額に達していない場合で、助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施し、当該医療機関に対して支払いを行った場合のみ

4

長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書
(原疾患治療実施医療機関)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-1号)(エクセル:25KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-1号)(PDF:107KB)

様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-2号様式)(エクセル:84KB)

様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-2号女性用)(PDF:133KB)

様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-2号男性用)(PDF:96KB)

様式のダウンロードはこちら(様式第1-4-2号(参考)略語表(PDF:370KB))

原疾患の治療をしている医療機関が記入します。
1回の治療につき1枚必要です。

5 戸籍謄本
(事実婚の場合は、夫妻両人の戸籍謄本および住民票)
1回の治療につき1枚必要です。
(注記)胚(受精卵)凍結に係る治療を行った場合のみ
住民票を提出する場合は、マイナンバーの記載のないもので、発行から3ヶ月以内のもの
6 事実婚関係に関する申立書
様式のダウンロードはこちら(様式第1-5号)(ワード:23KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第1-5号)(PDF:49KB)

1回の治療につき1枚必要です。
(注記)事実婚の方で、胚(受精卵)凍結に係る治療を行った場合のみ

7 申請時に長野県内に住所を有していることが確認できるもの

住民票を提出する場合は、マイナンバーの記載のないもので、発行から3ヶ月以内のもの(申請者が保護者等本人でない場合は、対象者との続柄が記載されているもの)

2温存後生殖補助医療

No.

必要書類 留意点
1

長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(温存後生殖補助医療分)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-1号)(エクセル:29KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-1号)(PDF:165KB)

1回の治療につき1枚必要です。

2 長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書
(温存後生殖補助医療実施医療機関)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-2号)(エクセル:27KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-2号)(PDF:126KB)

温存後生殖補助医療を行った医療機関が記入します。
1回の治療につき1枚必要です。

3

長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収書金額内訳証明書
(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携医療機関)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-3号)(エクセル:23KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-3号)(PDF:82KB)

指定医療機関より連携を受けた医療機関が記入します。
必要に応じてご提出ください。
(注記)様式第3-2号で領収金額が助成上限額に達していない場合で、助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施し、当該医療機関に対して支払いを行った場合のみ

4 戸籍謄本
(事実婚の場合は、夫妻両人の戸籍謄本および住民票)
1回の治療につき1枚必要です。
住民票を提出する場合は、マイナンバーの記載のないもので、発行から3ヶ月以内のもの

5

事実婚関係に関する申立書
様式のダウンロードはこちら(様式第3-4号)(ワード:18KB)
様式のダウンロードはこちら(様式第3-4号)(PDF:44KB)

必要に応じてご提出ください。
(注記)事実婚の方

6 申請時に長野県内に住所を有していることが確認できるもの

住民票を提出する場合は、マイナンバーの記載のないもので、発行から3ヶ月以内のもの

(2)申請期限

妊孕性温存療法に係る費用を支払った日が属する年度末(3月31日)です。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

(3)申請先

長野県健康福祉部 疾病・感染症対策課 母子保健係 あてに必要書類を添えて申請書を提出してください。

<送付先>
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部 疾病・感染症対策課 母子保健係 あて

6 県内指定医療機関

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
医療法人登誠会 諏訪マタニティークリニック 393-0077 諏訪郡下諏訪町112-13 0266-28-6100
JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 388-8004 長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261
信州大学医学部附属病院 390-0802 松本市旭3-1-1 0263-35-4600
長野赤十字病院 380-8582 長野市若里5-22-1 026-226-4131
地方独立行政法人 長野市民病院 381-8551 長野市大字富竹1333-1 026-295-1199

(注記)随時追加予定

(注記)指定医療機関の治療内容の詳細はこちら(PDF:223KB)

医療機関の方へ

指定医療機関の指定申請についてはこちら をご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部疾病・感染症対策課

電話番号:026-235-7141

ファックス:026-235-7170

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