このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > 暮らし・環境 > ゼロカーボン > 共通(条例・計画等) > 長野県地球温暖化対策条例(事業者に関する事項)
ここから本文です。
更新日:2025年1月29日
長野県地球温暖化対策条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)のうち、事業者の対応が必要な事項については下記のとおりです。
※(注記)条例及び条例施行規則はこちらからご覧ください。
|
書類等の |
下記のいずれかに該当する事業者は、「事業活動温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。
|
|
床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」を所管行政庁に提出する必要があります。 |
|
|
県内に電気を供給する事業者は、「エネルギー供給温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。 |
|
| 周知・表示等が必要な事項 (義務) |
駐車面積が500平方メートル以上の下記のいずれかに該当する駐車場の設置者又は管理者は、駐車場利用者へアイドリング・ストップ実施を周知する必要があります。
|
全ての自動車販売事業者は、環境情報を記載した書面の交付又はその他の適切な方法により説明をする必要があります。 ※(注記)環境情報とは…(1)温室効果ガスの排出の量、(2)燃料消費率のこと。 |
|
|
下記の特定電気機器等を機器ごとに5台以上陳列して販売する者は、省エネラベルの掲出が必要です。
|
【JPEG形式195KB】 【JPEG形式186KB】
※(注記)看板の大きさ、色、デザイン、設置数などについて、基準は設けていません。
省エネラベル(特定電気機器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価その他の規則で定める地球温暖化の防止に資する性能等を示す事項を記載した知事が定める書面)を作成し、当該販売店のすべての特定電気機器等の見やすい位置に掲出してください。
《注意点》
対象の特定電気機器等6品目のうち、いずれかを5台以上陳列している場合は、5台未満の他の品目についても掲出義務対象となります。
※(注記)省エネラベルの形式は、日本産業規格(JIS)C9901で定められています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください