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ホーム > 防災・安全 > 交通安全対策 > 令和6年11月1日から自転車違反が厳罰化されます

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更新日:2024年12月11日

令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

改正道路交通法の施行に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化されました。

ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。

「ながら運転」の罰則

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

  • スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合
  • スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 「ながら運転」をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合

「酒気帯び運転」の罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転は、「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、改正により「酒気帯び運転(注記)」にも罰則が適用されます。

(注記)「酒気帯び運転」とは…

呼気1l中に0.15mg以上、または血液1ml中に0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為

周知チラシ

<一般用チラシ>

[画像:一般用道交法改正チラシ]

一般用チラシ ダウンロード(PDF:212KB)

<高校生用>

[画像:高校生用道交法改正チラシ]

高校生用チラシ ダウンロード(PDF:154KB)

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お問い合わせ

県民文化部くらし安全・消費生活課

電話番号:026-235-7174

ファックス:026-235-7374

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