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ホーム > 暮らし・環境 > 各種申請・届出様式(暮らし) > 県民協働・NPO(各種申請・届出様式) > 指定を受けた後の必要な手続及び書類
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更新日:2023年3月20日
ここでは、指定を受けた後の注意事項について、説明いたします。
次の事項に変更があった場合は、届出手続を行ってください。
(1)特定非営利活動法人の代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2)特定非営利活動を行う地域
(3)現に行っている事業の概要
毎事業年度終了後、3か月以内に、前事業年度に係る以下の書類を県に提出してください。
他団体等へ助成金を支給したときは、遅滞なく、その助成実績を記載した書類を提出してください。
条例が施行された日から5年ごとに、県指定NPO法人として基準に適合しているか確認します。
その5年を経過する日の9か月前から7か月前までの間に確認のための手続を行ってください。
(1) 解散
NPO法人が解散したときは、県に届出をしなければなりません。
(2) 合併
県指定NPO法人が県指定NPO法人でないNPO法人と合併するときは、その旨を届け出なければなりません。
(3) 監督
県指定NPO法人が法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあるときなどの場合において、県は、当該NPO法人に対し、業務・財産の状況について報告を求めたり、立入検査を行ったり改善を求めることがあります。
(4) 指定の取消し
県指定NPO法人が偽りその他不正の手段により指定を受けたとき、欠格事由のいずれかに該当するときなどの場合、指定の取消しを行います。
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