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更新日:2023年6月21日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

長期化する物価高騰ににより生活がお困りの低所得のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

(注記) 県は町村にお住まいの方への支給を行います。

(注記) 市にお住まいの方については、各市が実施します。

(注記) ひとり親世帯分以外の低所得の子育て世帯への給付金は市町村が別途実施します。

給付金の対象となる方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方

(2)公的年金等((注記)1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方((注記)2)
(以下:(2)公的年金等受給者という)
(注記)1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注記)2 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

(3)直近の収入が減少し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方((注記)3)
(以下:(3)家計急変者という)
(注記)3 平成17年4月2日以降に生まれたお子さんが対象です。(障がいを有するお子さんは、申請日時点で20歳未満)

上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯分以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額

児童1人当たり一律5万円

受給手続き

(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
申請不要です。
令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座へ5月末までに振り込みます。

(2)公的年金受給者 及び(3)家計急変者
給付金を受け取るには、令和6年2月29日(木)までに申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
申請内容を確認して、給付金の支給要件に該当する方に対し、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

提出書類

(2)公的年金等受給者

1低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)

2申請(請求)者本人確認書類の写し
申請(請求)者ご本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証の写し等

3受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど

4児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
戸籍謄本又は抄本(本人と児童)
(注記)既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合は不要

5簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(扶養義務者用)
生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は全員分提出してください。
申立てを行う令和3年の収入に係る課税証明書、給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付

<5で計算した収入額が収入基準額を上回る場合のみ>

6簡易な所得見込額の申立書【公的年金給付等受給者】
(注記)6で計算した所得が所得基準額を上回る場合は給付金支給の対象にはなりません。

(3)家計急変者

1低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)

2申請(請求)者本人確認書類の写し
申請(請求)者ご本人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証の写し等

3受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど

4児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
戸籍謄本又は抄本(本人と児童)
(注記)既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合は不要

5簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(扶養義務者用)
生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は全員分提出してください
申立てを行う収入に係る給与明細書(令和5年1月以降の任意の1か月分)
給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付
(注記)任意の1か月は、可能な限り申請月に近い月としてください。

<5で計算した収入額が収入基準額を上回る場合のみ>

6簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
(注記)6で計算した所得が所得基準額を上回る場合は給付金支給の対象にはなりません。

様式

(2)公的年金等受給者

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(エクセル:88KB)
申請書(請求書)(PDF:97KB)

・申請書記入例
記入例(PDF:126KB)

・簡易な収入額の申立書
収入額申立書(エクセル:141KB)(申請者本人用、扶養義務者用)
収入額申立書(PDF:90KB)(申請者本人用)
収入額申立書(PDF:92KB)(扶養義務者用)

・簡易な所得見込額の申立書
所得申立書(エクセル:125KB)(申請者本人用)(扶養義務者用)
所得申立書(PDF:101KB)(申請者本人用、扶養義務者用)

・控除一覧
控除対象一覧表(PDF:94KB)

(3)家計急変者

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(エクセル:81KB)
申請書(請求書)(PDF:97KB)

・申請書記入例
記入例(PDF:126KB)

・簡易な収入額の申立書
収入額申立書(エクセル:138KB)(申請者本人用、扶養義務者用)
収入額申立書(PDF:103KB)(申請者本人用)
収入額申立書(PDF:85KB)(扶養義務者用)

・簡易な所得見込額の申立書
所得申立書(エクセル:121KB)(申請者本人用、扶養義務者用)
所得申立書(PDF:91KB)(申請者本人用、扶養義務者用)

・控除一覧
控除対象一覧表(PDF:94KB)

お知らせの送付

長野県の町村にお住まいで児童扶養手当の認定を受けていて(支給停止の方を含みます)、本給付金の対象になる可能性がある方へ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内」を順次送付しています。結果的に給付金の対象外であった場合は、何卒ご容赦ください。

"振り込め詐欺”や個人情報の詐欺”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ先

制度に関するお問い合わせ

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9時00分〜18時00分)

手続の詳細についてのお問い合わせ

お住まいの市町村の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口

市にお住まいの方はこちら(PDF:31KB)

郡部にお住まいの方(お住まいの郡部をクリックしてください)…南佐久郡・北佐久郡(PDF:23KB) 小県郡(PDF:19KB) 諏訪郡(PDF:19KB) 上伊那郡(PDF:24KB) 下伊那郡(PDF:26KB) 木曽郡(PDF:20KB) 東筑摩郡(PDF:20KB) 北安曇郡(PDF:21KB) 上水内郡・埴科郡・上高井郡(PDF:25KB) 下高井郡・下水内郡(PDF:22KB)

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お問い合わせ

県民文化部こども若者局 こども・家庭課

電話番号:026-235-7095

ファックス:026-235-7390

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