このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2025年4月7日

建築物省エネ法 〔手数料〕


県が行う建築物省エネ法関係の審査事務については、以下の手数料が適用されます。

手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /