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更新日:2022年2月9日

賃貸住宅供給促進計画

長野県賃貸住宅供給促進計画(R3〜12) (注記)長野県住生活基本計画に内包

住宅セーフティネット法では、国が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針を定めるものとされています。また、都道府県は、国が定めた基本方針に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画を定めることができるとされています。

県では、このたび、住生活基本法に基づく長野県住生活基本計画の見直しに伴い、長野県賃貸住宅供給促進計画を内包する長野県住生活基本計画に変更しました。

長野県賃貸住宅供給促進計画を内包する長野県住生活基本計画のページはこちら

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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