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更新日:2025年7月4日
長野県内で指定された登山道(指定登山道)を通行する場合は、登山計画書の届出が必要です。
事前に登山計画書を作成することで、山の特性を知り、十分な準備をし、安全で楽しい登山をしましょう!
登山計画書の届出は、万が一遭難した際の迅速な救助活動にもつながります。
登山をされる方へ NEW!!
長野県では個人情報の保護と迅速な救助活動につなげるため、オンラインによる届出を推奨しています。
下記いずれかの方法で提出して、登山当日は、作成した登山計画書を携行しましょう!
登山道等については、通行止などがある可能性がありますので、申請前に登山道等情報を確認してください。
みなし団体とは、長野県登山安全条例施行規則第3条第3項に規定する「登山計画書の届出先とみなす団体」です。
次の団体で届出ができます。
指定登山道位置図1(志賀・苗場、戸隠、八ヶ岳、上信国境、奥秩父山域など県北東部のエリア)(PDF:915KB)
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