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この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
開発審査会は、委員7人をもつて組織する。
この条例に定めるもののほか、開発審査会の運営に関し必要な事項は、会長が開発審査会にはかって定める。
附則
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