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府内産木材の利用については、「公共建築物等における京都府産木材の利用促進に関する基本方針(平成23年3月)」で京都府の発注する土木工事等における数値目標を定めています。府内産木材の利用を促進するため、建設交通部で発注する設計金額250万円以上のすべての工事を対象とし、平成27年10月1日以降に入札公告する工事から、府内産木材を必ず利用することとしております。
このたび、府内産木材の対象を見直すこととし、令和5年4月1日以降に積算する工事から適用することとします。
建設交通部で発注する設計金額250万円以上のすべての土木工事
令和5年4月1日以降積算する工事から適用。
ただし、既に発注済の工事、契約手続き中の工事にあっても適用は可能です。
(特記仕様書に記載:別紙参照(PDF:68KB) )
共通仮設費率計算に含まれるものとしています。
「府内産木材利用計画書」従い、府内産木材の利用状況写真とともに、京都府産木材認証制度で取扱事業体の認証を受けた事業体が発行する木製資材産地証明書の写しを提出することにより、府内産木材の利用が確認できた場合、成績評定における創意工夫において加点対象とします。
ただし、転用材の場合や、設計図書で指定する工事目的物でのみ府内産木材を利用する場合は加点対象となりません。
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