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令和7年5月1日に予定している宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定の際に行われている宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、規制区域の指定日から21日以内(5月22日期限)に届出が必要です。(盛土規制法第21条第1項、第40条第1項に規定)
届出の対象となる工事規模や提出書類等を以下にまとめましたので、御参照ください。
◎にじゅうまる規制区域の指定日から21日以内に必要となる届出について(PDF:873KB)
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