公開日 2023年04月03日
更新日 2025年06月13日
◆だいやまーく「切替申請」とは、現在有効なパスポートをお持ちの方で、パスポートに記載された氏名、本籍地の都道府県名等の身分事項に変更がない方が、新たにパスポートを作り直すための申請です。そのため、パスポート番号、発行年月日は変わります。
「切替申請」に該当する方
- パスポートの有効期間が1年未満になった方
- 非IC旅券からIC旅券へ切り替える場合
- 査証欄の余白がなくなった場合(残存期間同一旅券申請もできます。)
- 有効なパスポートを損傷等してしまった方(損傷の程度によって手続きが異なる場合もあります。)〔有効なパスポートを損傷した場合〕
(※(注記))留学、就労で長期の査証を取得する場合など、有効期間が1年以上残っているパスポートの切り替えを希望する方は、その必要性を証する書類をご用意の上、パスポート窓口にご相談ください。
申請書の提出方法
・申請者本人がパスポート窓口へおこしください。
・申請者本人による申請が困難なときは、代理による申請もできます。 〔代理による申請〕
交付の窓口
・原則として申請した窓口でパスポートを受け取ることになります。
・県内の他の窓口での交付を希望される方は、あらかじめ申請の時にお申し出ください。
(県の4窓口間でのみ可。〔交付のご案内〕をご覧ください。)
必要書類
・必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
・申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
(1)現在お持ちの有効なパスポート
- 現在お持ちの有効なパスポートが「本人確認書類」も兼ねます。
(2)一般旅券発給申請書1通
- 申請書は各パスポート窓口、県内の市町村窓口にあります。
- 申請書には5年用と10年用の2種類があります。
- 未成年者は5年用のみ申請できます。
- 申請書には、申請者本人が必ず記入しなければならない欄がいくつかあります。
- 特に代理による申請の場合、記入漏れなどで受け付けできないことがありますので、十分お気をつけください。
- まだ字が書けない乳幼児や園児は親権者による代筆ができます。
- 小学生以上で署名が困難な方の場合は、パスポート窓口にお問い合わせください。
- 詳しくは「申請書記入例」をご覧ください。
(3)戸籍謄本の省略等について
- 戸籍の記載内容(氏名、性別、本籍地の都道府県名)に変更がない方は、省略できます。
- ただし、未成年者の場合は、戸籍謄本により法定代理人(親権者)氏名を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4)写真1枚
- パスポートの写真は自分自身を証明するためにとても重要です。提出いただいた写真がパスポートに転写されるため、鮮明な画質の写真をご用意ください。※(注記)県庁パスポート窓口には有料で写真を撮っていただける機械があります。
適当な写真例
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの
- 縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は頭頂から顎(あご)まで) - 無帽であるもの
(申請者の申し出により、外務大臣、各都道府県知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。) - 背景(影を含む。)がないもの
◆だいやまーくパスポート用として不適当な写真について
出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
〔外務省ホームページ〕
出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
- 顔の位置が片寄っているもの
- 顔が横を向いているものや、左右にかたむいているもの
- 色が変わっているものや、傷・汚れのあるもの
- ピンボケや手ブレにより不鮮明なもの
- 背景に影があるもの
- 背景に柄があるものや椅子などが背景にあるもの
- 背景の色がきつく、人物を特定しづらいもの
- 瞳がフラッシュ等により赤く写ったもの
- サングラス、マフラー、マスクなどで顔の一部が隠れているもの
- 眼鏡のフレームが目にかかったり、レンズに照明が反射しているもの
- 髪で目元や顔の輪郭が隠れているもの
- 表情が平常と著しく異なるもの
- デジタル印刷の場合でドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)等があるもの
(※(注記))にっこり笑って歯が見える写真はパスポート用としては不適当です。
(国によっては、文化の違いで「我が国をバカにしているのか」との誤解を招きかねないのでご注意ください)
〔外務省ホームページ〕
(※(注記))次の場合に該当する方は申請日前6か月以内に作成された住民票1通が必要です
- 住民票を移動して間もない(概ね2日以内の)方
- 最近(概ね2週間以内に)氏名が変わった方
- 「居所申請」をする方
この記事に関するお問い合わせ
高知県 文化生活部 国際交流課 パスポート担当
住所:
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階)
電話:
県庁パスポート窓口 088-823-9656
ファックス:
088-823-9147
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