公開日 2023年04月03日
更新日 2025年06月13日
◆だいやまーく現在有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した場合は、速やかに旅券名義人が「紛失一般旅券等届出書」を提出してください。届出によってそのパスポートは失効します。
届出書の提出
- 旅券名義人本人が県庁パスポート窓口または権限移譲市町村窓口へおこしください。
(安芸・須崎・幡多の窓口では手続きができません。) - 代理による提出はできません。
- 未成年者のパスポートを紛失した場合、「紛失一般旅券等届出書」に親権者の署名が必要ですので、親権者と一緒におこしください。
- 小さなお子さんのパスポートを紛失した場合も、保護者(親権者)は本人を伴っておいでください。
手数料
- 「紛失一般旅券等届出書」の提出に手数料は不要です。
届出についての注意事項など
- 一旦提出した「紛失一般旅券等届出書」の取り下げは出来ません。
- 紛失等したパスポートの有効期間が不明の方は、名義人である本人が運転免許証などの本人確認書類を持参してパスポート窓口へおこしください。
- パスポート番号やその有効期限などについては、本人以外の方や電話等での問い合わせにはお答えできません。
手続きの窓口
●くろまる県庁パスポート窓口又は権限移譲市町村窓口へおこしください。
(安芸・須崎・幡多の窓口では手続きができません。)
●くろまる窓口で記入していただく書類がありますので、時間に余裕を持っておいでください。
県庁パスポート窓口
(県庁本庁舎1階東出入口すぐ)
手続き時間
平日(月曜日−金曜日)8時45分−17時00分所在地
電話番号
(直通)088−823−9656
必要書類
●くろまる必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
●くろまる申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
(1)紛失一般旅券等届出書1通
届出書は県庁パスポート窓口及び権限移譲市町村窓口に備えてあります。
(2)証明書類等
種類
必要な証明書等
紛失
国内で紛失した方で、家の中でのしまい忘れや引っ越し等による紛失ついては証明書は不要ですが、手続きの際に事情説明書に詳しい状況の記入が必要です。焼失
消防署、または、市町村で発行の「罹災証明書」1通盗難
警察署発行の「盗難受理証明書」1通(証明書の発行が得られない場合は、受理番号を警察署で確認して来てください)
その他
航空機内や空港内でなくされた方は、「帰国証明書」
(3)写真1枚
- パスポートの紛失手続き用の写真は、鮮明な画質の写真を1枚ご用意ください
- パスポートの写真は自分自身を証明するためにとても重要です。提出いただいた写真がパスポートに転写されるため、鮮明な画質の写真をご用意ください。※(注記)県庁パスポート窓口には有料で写真を撮っていただける機械があります。
適当な写真例
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの
- 縁なしで左記図面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は頭頂から顎(あご)まで) - 無帽であるもの
(申請者の申し出により、外務大臣、各都道府県知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。) - 背景(影を含む。)がないもの
◆だいやまーくパスポート用として不適当な写真について
出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
〔外務省ホームページ〕
出入国審査等で、パスポートに内蔵されているICチップに記録された顔写真とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれているため、次のような写真は撮り直していただくことがあります。
- 顔の位置が片寄っているもの
- 顔が横を向いているものや、左右にかたむいているもの
- 色が変わっているものや、傷・汚れのあるもの
- ピンボケや手ブレにより不鮮明なもの
- 背景に影があるもの
- 背景に柄があるものや椅子などが背景にあるもの
- 背景の色がきつく、人物を特定しづらいもの
- 瞳がフラッシュ等により赤く写ったもの
- サングラス、マフラー、マスクなどで顔の一部が隠れているもの
- 眼鏡のフレームが目にかかったり、レンズに照明が反射しているもの
- 髪で目元や顔の輪郭が隠れているもの
- 表情が平常と著しく異なるもの
- デジタル印刷の場合でドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)等があるもの
(※(注記))にっこり笑って歯が見える写真はパスポート用としては不適当です。
(国によっては、文化の違いで「我が国をバカにしているのか」との誤解を招きかねないのでご注意ください)
〔外務省ホームページ〕
(4)届出者本人を確認できる書類
- 運転免許証等をご用意ください。(コピーは不可)
- 本人確認書類の氏名・生年月日・フリガナ・住所・本籍地等が届出書の内容と一致していることが必要です。
- 記載内容が現在と異なっている場合は、あらかじめ発行官庁等で内容の訂正を受けてからお持ちください。
(※(注記))次の場合に該当する方は申請日前6か月以内に作成された住民票1通が必要です
- 住民票を移動して間もない方(概ね2日間)
- 最近氏名が変わった方(概ね2週間)
- 住民票が高知県以外にある方で「居所申請」の資格を有する方が紛失の手続きを行う場合 〔居所申請〕
紛失届と同時に新規申請(一般旅券発給申請)を行う場合
紛失届に必要な書類に加えて、次の書類が必要です。
- 一般旅券発給申請書 1通
- 写真 1枚
- 戸籍謄本 1通
- 住民票を移動して間もない方(概ね2日間)
- 最近氏名が変わった方(概ね2週間)
- 住民票が高知県以外にある方で「居所申請」の資格を有する方が紛失の手続きを行う場合 〔居所申請〕
〔新規申請〕
この記事に関するお問い合わせ
高知県 文化生活部 国際交流課 パスポート担当
住所:
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階)
電話:
県庁パスポート窓口 088-823-9656
ファックス:
088-823-9147