公開日 2025年10月07日
このことについて、令和7年10月1日付け7高港海第383号 土木部 港湾・海岸課長通知により「ICT活用工事(港湾工事系工種)実施要領」が改正されたところです。漁港漁場関係事業においても、同様の取扱いとしますのでお知らせします。
ICT活用工事を採用する場合は、下記に留意し、実施してください。
記
1 改正概要
ICT活用工事について、以前は港湾工事系(漁港・漁場及び漁港海岸関係事業も同様の取扱い)で適用できる工種は5種(ICT浚渫工、ICT基礎工、ICTブロック据付工、ICT海上地盤改良工、ICT本体工)でしたが、新たに土木工事系の工種についても、受発注者協議のうえ、適用できることとします。
2 適用日
この改正は、令和7年10月1日から適用します。
令和7年10月1日時点で契約済みの工事であっても、ICT施工にかかる事前協議を令和7年10月1日以降に行うものは適用できることとします。
3 留意点
(1)積算に使用する図書に「漁港漁場関係工事積算基準」も含むこととします。
(問い合わせ先)
漁港漁場課 整備担当
この記事に関するお問い合わせ
高知県 水産振興部 漁港漁場課
所在地:
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話:
管理 088-821-4836
計画 088-821-4615
整備 088-821-4837
ファックス:
088-821-4529
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