公開日 2025年04月01日
1 規則等の題名
高知県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置等に関する基準
2 根拠法令・条項
建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項
3 公募する規則等の概要
不正の手段によって二級建築士試験等を受け、若しくは受けようとした者又は一級建築士試験若しくは他の都道府県における二級建築士試験等の受験を禁止されている者に対して、3年以内の受験禁止期間を設ける
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例第38条の規定に基づく意見公募
5 規則等の制定日
令和7年4月1日
6 結果の公示
令和7年4月1日
7 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和7年2月13日(木)から令和7年3月14日(金)まで
8 提出された意見の数
0件
9 公募時の画面
10 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 土木部建築指導課
この記事に関するお問い合わせ
高知県 土木部 建築指導課
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〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
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高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当
担当エリア:
四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
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〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話:
総務課(代表) 0880-34-5222
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