公開日 2024年11月20日
調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事に、その状況を届出することが、調理師法で定められています。(調理師法第5条の2)
今年度は2年に1度の届出年度となっており、該当する方は下記のとおり届出を行ってください。
届出が必要な方
次の(1)、(2)の両方に当てはまる方は、届出が必要です。
(1)調理師免許をお持ちの方(他都道府県知事の交付した免許も含まれます)
(2)令和6年12月31日現在、次の施設で「調理業務」に従事している方
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を提供している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
届出時期
令和6年12月31日〜令和7年1月15日
※(注記)令和6年12月31日現在の状況を届け出てください。
届出方法
次の(1)又は(2)のいずれかの方法で届出ください。
(1)電子申請
電子申請URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12648
(2)紙媒体による届出(持参又は郵送)
届出様式に必要事項を記入のうえ、就業地を所管する福祉保健所(高知市の方は、高知市保健所)に持参又は郵送してください。
届出様式のダウンロードはこちら 届出様式[DOCX:15KB]
※(注記)届出様式は、県福祉保健所、高知市保健所、県庁保健政策課でも配布しています。
※(注記)郵送等に係る費用は、自己負担です。
■しかく届出様式の提出先(就業地を所管する福祉保健所、高知市の方は高知市保健所)
安芸市矢ノ丸1丁目4-36
高知県安芸総合庁舎
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村須崎市東古市町6-26
須崎第二総合庁舎
須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町四万十市中村山手通19
高知県幡多総合庁舎
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町問い合わせ先
保健政策課 よさこい健康プラン21推進室
TEL:088-823-9675
この記事に関するお問い合わせ
高知県 健康政策部 保健政策課