公開日 2023年11月30日
予定申告書用紙又はeLTAXプレ申告データ(予定申告分)は、前事業年度の法人県民税の課税標準額(法人税額)が20万円を超えている場合に送付しております。そのため、中間申告の義務がない場合でも送付されることがあります。
法人税(税務署)において当期税額控除等の関係で、(追記) 中間申告の義務がない場合 (追記ここまで)には、お手数をおかけして申し訳ございませんが、(追記) 予定申告書用紙又はプレ申告データを破棄 (追記ここまで)していただきますようお願いいたします。
なお、収入金課税法人及び外形標準課税法人で事業年度が6月を超える法人は、法人事業税及び特別法人事業税について、必ず中間申告納付(予定申告又は仮決算に基づく中間申告)をすることとなっております。
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