公開日 2023年08月31日
更新日 2023年08月31日
漁港におけるプレジャーボート係留施設の使用許可手続き
高知県では公共の水域における秩序の維持並びに水域周辺の生活環境及び景観の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的に、プレジャーボートの係留保管の適正化の取り組みを推進しています。
県管理漁港の物揚場又は暫定係留施設等へ小型船舶を係留保管しようとする場合は、高知県漁港管理条例及び同規則に基づき、各漁港を所管する土木事務所・指定管理者(下記参照)へ使用許可の申請をお願いいたします。
各漁港の使用許可等に関する問い合わせ先
安芸土木事務所
170103@ken.pref.kochi.lg.jp
170104@ken.pref.kochi.lg.jp 〒783-0004 高知県南国市大そね甲1592番地 088-863-2177 088-864-0987
中央西土木事務所
170107@ken.pref.kochi.lg.jp
プレジャーボート等保管施設の指定管理者:高知県漁業協同組合宇佐統括支所
kumiai-usa3@mh.pikara.ne.jp
中央西土木事務所
〒781-2110 吾川郡いの町1381番地(伊野合同庁舎)
指定管理者
〒781-1161 土佐市宇佐町宇佐3161番地3
088-893-2114
指定管理者
088-856-1131
中央西土木事務所
088-893-3513
指定管理者
088-856-3353
170109@ken.pref.kochi.lg.jp 〒785-8586 須崎市東古市町6-26 0889-42-1584 0889-42-0917
佐賀漁港、田野浦漁港、清水漁港、三崎漁港、下川口漁港
古満目漁港、柏島漁港、泊浦漁港、大島漁港
170111@ken.pref.kochi.lg.jp 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 0880-34-5291 0880-35-5328
注)野根、椎名、三津、浦分、伊田、窪津、伊佐、田ノ浦、沖の島漁港には、プレジャーボート係留区域は設定しておりません。
プレジャーボート係留区域(高知県漁港管理条例第10条の2第1項第1号に規定する施設の指定)
漁港施設の使用料(高知県漁港管理条例 別表第1抜粋)
※(注記)宇佐漁港については、上記使用料の範囲内で指定管理者が価格設定を行っています。
この記事に関するお問い合わせ
高知県 水産振興部 漁港漁場課