公開日 2024年02月09日
更新日 2025年03月11日
避難路沿道建築物の耐震診断の義務付け・報告・公表
地震により倒壊した建築物が主要な道路を塞ぐと、多数の方の円滑な避難や救急活動、緊急物資の輸送等に大きな支障をきたすこととなります。このため、都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等に敷地が接する一定の高さ以上の建築物(避難路沿道建築物)には、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)により耐震診断が義務付けされています。
避難路沿道建築物の所有者は、定められた期限内に耐震診断を行い、所管行政庁(高知市は高知市建築指導課、そのほかは高知県建築指導課)に耐震診断の結果について報告する必要があります。また、所管行政庁は報告の内容を公表しなければなりません。
避難路沿道建築物の要件
高知県耐震改修促進計画又は、各市町村の耐震改修促進計画において指定する緊急輸送道路に接する敷地内の建築物で、緊急輸送道路を半分以上塞ぐ可能性のあるもの(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)。
沿道建築物 高さ図
指定道路及び耐震診断結果の報告期限
指定道路
県全域地図:高知県指定避難路[PDF:1MB]
個別の道路指定一覧については、高知県耐震改修促進計画 (別図)をご覧ください。
報告期限
平成31年3月31日、平成32年3月31日
耐震診断及び耐震診断結果の報告について
耐震改修促進法施行規則第5条の規定に基づき耐震診断を行い、耐震診断結果を期限までに報告してください。また、高知県建築物の耐震改修の促進に関する施行細則により、報告書の添付書類を定めています。
報告書はこちら(ページ下の改正耐震改修促進法関係をご確認ください)
避難路沿道建築物の耐震化の補助制度について
避難路沿道建築物の耐震化を促進するために、市町村と協力して補助制度を設け、支援しています。
この補助制度を活用して避難路沿道建築物の耐震化の取組みをお願いいたします。
【参考】避難路沿道建築物耐震化支援チラシ[R7.2][PDF:264KB]
※(注記)市町村により補助要件や補助限度額が異なる場合があります。 詳細は市町村窓口へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
高知県 土木部 建築指導課
高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当
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