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更正請求書(第10号の3様式)

公開日 2025年09月25日

様式の分類 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税関係
様式名 更正請求書(第10号の3様式)
該当条文等
  • 地方税法第20条の9の3、第53条の2、第72条の33、第72条の48の2第4項
  • 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条
説明

既に提出した申告書について、地方税法の規定に従っていなかったことや計算に誤りがあったことにより、記載していた税額等が過大であった場合などに、減額するように更正を求める手続きです。

(注)該当する地方税法の条文により、提出期間が異なりますので、ご注意ください。

受付窓口
(提出先)

県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(ただし、土日・祝日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きます。)
また、郵送による受付も行っています。

県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

【県税事務所の受付時間】
平日 8:30〜12:00、13:00〜17:15

受付期間

(提出期間)

1.地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づいて提出する場合

請求のもととなる申告書の法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前の法定納期限のものについては1年以内)

2.地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づいて提出する場合

地方税法第20条の9の3第2項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算して2月以内

3.地方税法第53条の2の規定に基づいて提出する場合

国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2月以内

4.地方税法第72条の33第1項の規定に基づいて提出する場合

請求のもととなる修正申告書を提出した日又は更正・決定の通知を受けた日から2月以内

5.地方税法第72条の33第2項の規定に基づいて提出する場合

国の税務官署が法人税の更正・決定の通知をした日から2月以内

提出書類

【共通】

更正請求書(第10号の3様式)

【添付書類】

  • 課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(例:法人税の更正・決定通知書の写し)
  • 地方税法第53条の2又は第72条の33の規定に基づく場合は、法人税の更正・決定通知書の写し
  • 地方税法第72条の48の2第4項の規定に基づく場合は、分割基準の修正に関する届出をしたことを証する文書(本店が高知県でない法人の場合)

(注)分割基準の誤りによる更正の請求をする場合は「分割基準の修正に関する届出書」を併せて提出してください。

備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252

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