このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページ番号:13646
更新日:2015年11月26日
ここから本文です。
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣]
土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
基礎調査の実施[都道府県]
土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域指定等のための調査
土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
〈土砂災害のおそれがある区域〉
情報伝達、警戒避難体制の整備
●くろまる警戒避難に関する事項の住民への周知
土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
〈建築物の損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉
●くろまる特定の開発行為に対する許可制
対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●くろまる建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
●くろまる土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●くろまる勧告による移転者への融資、資金の確保
〈警戒避難体制〉
市町村地域防災計画
(災害対策基本法)
〈建築物の構造規制〉
居室を有する建築物の構造基準の設定
(建築基準法)
〈建築物の構造規制〉
・住宅金融公庫融資等
警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。
市町村地域防災計画への記載
市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めます。
建築物の構造の規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
宅地建物取引における措置
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
建築物の移転等の勧告および支援措置
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。
| 急傾斜地の崩壊 |
| 土石流 |
| 地すべり |