公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度

1 公益通報者の保護

  • 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効です。
  • 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)をすることや損害賠償の請求を行うことも禁止されています。

2 公益通報

労働者((注記)1)が、役務提供先(又はその役員、従業員等)について、通報対象事実((注記)2)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
(注記)1 労働者・派遣労働者(退職後1年以内の退職者も含む)、役員等
(注記)2 公益通報者保護法別表に掲げる法律に規定する犯罪行為の事実等

〈通報先〉
(1) 事業者内部

公益通報者保護制度では、事業者が内部に公益通報に関する相談窓口や担当者を置くことを求めています。そうした事業者内の窓口や担当者、事業者が契約する法律事務所などが通報先の例です。また、管理職や上司も通報先になります。

(2) 権限を有する行政機関
通報された事実について、勧告、命令できる行政機関が通報先になります。

(3) その他の事業者外部
一般的には報道機関や消費者団体、労働組合などで、そこへの通報が被害の発生や拡大を予防するために必要であると認められるものです。

(注記)通報先ごとの保護要件について、詳しくは「公益通報者保護制度〜通報者の方へ」(消費者庁ホームページ))

北海道知事が法令に基づく処分等の権限を有する通報内容の場合

知事が法令に基づく処分又は勧告等を行う権限を有するものについて、下記で受け付けています。
(注記)上記「2 公益通報」「(2) 権限を有する行政機関」で、知事部局の所属に処分等の権限を有する通報対象事実対象となります。

しかく 通報に当たっては、次の要件を充足することが必要です。

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようしていると信ずるに足りる相当の理由がある。
    〈補足〉
    単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠資料が必要
  2. 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようしていると思料し、かつ次に掲げる事項を記載した書面(メールを含む)を提出する。

    ・通報者の氏名、住所等
    ・通報対象事実の内容
    ・通報対象事実が生じ又はまさに生じようしていると思料する理由
    ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

しかく通報に当たっての留意点

しろまる次のような通報は受け付けできません。

・通報内容が不明確なもの

・明らかに真実相当性の要件を欠くと認められるもの

・通報が書面(電子メールを含む)以外でなされたもの

・その他、受理することが適当でない正当な理由があるもの

しろまる「法に基づく公益通報以外の通報」は、公益通報者保護法に定める保護の対象外となります。

(1)通報受付窓口

住 所 〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

総合政策部知事室道政相談センター

F A X 011-241-8181

E-mail kujyou.koueki(アットマーク)pref.hokkaido.lg.jp

*メール送信の際は、(アットマーク)を@に置き換えてください。

(2)公益通報処理に関する要綱 (知事部局)

(注記)要綱は各任命権者ごとに作成しています。

(3)公益通報に必要な記載内容
(注記)様式の指定はありませんが、公益通報処理に関する要綱第3の2及び公益通報書の各項目を参考に提出してください。

公益通報書 (word)

公益通報書 (PDF)

公益通報書

3 公益通報に関する各種サイト

カテゴリー

知事室道政相談センターのカテゴリ

page top

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /