北海道宿泊税(賦課徴収事務)について

北海道宿泊税の特別徴収義務者登録申請の受付開始

現在、北海道宿泊税に関する特別徴収義務者の登録申請を受け付けております。

具体的な事務手続きについては、「特別徴収義務者として必要な手続き」をご覧ください。

申請書については、「各種様式」からダウンロードすることができます。

また、特別徴収事務に関してのご質問は、お問い合わせ受け付けフォームよりお願いします。

なお、これまで実施した「北海道宿泊税に関する事業者説明会」や「お問い合わせ受け付けフォーム」によりご質問いただいた内容と回答については、説明会等質疑・回答内容 (PDF 647KB)でとりまとめておりますので、参考にご覧ください。

北海道宿泊税とは

北海道では、地域社会及び北海道の経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和8年4月から北海道宿泊税を導入します。

税の使途、導入までの経緯及び北海道宿泊税システム整備費補助金については、経済部観光振興課のホームページをご参照ください。

北海道宿泊税の概要

納める人(納税義務者)

北海道内に所在する旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所又は住宅宿泊事業の届け出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者

納める額

宿泊者1人1泊につき、次のとおりとなります。

北海道宿泊税の税率
宿泊料金(1人1泊) 税率
2万円未満 100円
2万円以上5万円未満 200円
5万円以上 500円

徴収の方法

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特別徴収義務者とは

北海道宿泊税の納税義務者は、北海道内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る宿泊施設の宿泊者ですが、 その徴収にあたっては、宿泊施設において、宿泊料金と併せて、宿泊税を徴収し、北海道へ申告・納入していただくこととなります。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

課税免除

次の宿泊の場合、宿泊税の課税が免除されます。

対象施設その1.jpg
対象施設その2.jpg

詳しくは、宿泊税に関するお知らせ・教育・保育関係の皆様へ (PDF 805KB) をご覧ください。

宿泊施設の経営者の皆様へ

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から修学旅行等であることの証明書を受け取ってください。

宿泊者(教育・保育関係)の皆様へ

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける場合は、宿泊施設へ修学旅行等であることの証明書 (PDF 489KB)を提出してください。

なお、当証明書は、「宿泊日」、「活動の種類」、「課税免除の宿泊者人数」などの必要事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。

特別徴収義務者として必要な手続き

特別徴収義務者の手続きの概要

特別徴収義務者の事務の主な流れは次の図のとおりです。

3step1.jpg 3step2.jpg 3step3.jpg 3step4.jpg

手続きの詳細については、上記の「宿泊税の納入までの3step (PDF 588KB)」のほか、次の資料をご覧ください。

  1. 特別徴収事務の手引き(R7.12版)(R0712) (PDF 1.33MB)
  2. Q&A(R7.11) (PDF 626KB)

注意)次の市町村に所在する宿泊施設は、当該市町村に対して市町村宿泊税と北海道宿泊税を併せて手続きいただくことになるため、宿泊施設が所在する各市町村からのご案内をご確認ください。

札幌市、小樽市、網走市、北見市、釧路市、旭川市、富良野市、占冠村、函館市、帯広市、音更町、新得町、留寿都村、倶知安町、ニセコ町、小清水町、洞爺湖町

詳しくは「市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ」を参照してください

特別徴収義務者の登録申請

特別徴収義務者の皆様は、宿泊施設の営業の開始、変更、廃止等の際に、申請手続きが必要となります。

なお、令和8年4月の宿泊税の導入の際には、既に営業を開始している全ての特別徴収義務者の皆様から事前の登録申請が必要となります。

現在、特別徴収義務者登録申請の受付を行っております。令和8年4月6日までに申請書の提出をお願いします。

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特別徴収義務者の登録申請は、令和7年(2025年)12月8日(月)からeLTAXによる電子申請が可能となりますので、簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!

また、令和8年4月以降は、北海道宿泊税の電子申告・電子納入も可能となります。

詳しくは、eLTAX及びPCdeskNextのページをご覧ください。

また、北海道宿泊税に係るeLTAXの操作方法をまとめた「北海道宿泊税eLTAX利用の手引き(R7.12版)第1~3章 (PDF 2.96MB)」、「北海道宿泊税eLTAX利用の手引き(R7.12版)第4章 (PDF 2.54MB)」も参考としてください。

manga.png eLTAX.png

eLTAXを利用できない場合は、紙による申請も可能です。申請書は「各種様式」からダウンロードしてください。

申告納入の時期

特別徴収義務者は、次の対象期間に宿泊者から徴収した宿泊税について、各期限までに宿泊税納入申告書の提出及び納入をしなければなりません。

申告納入の時期
対象期間 申告納入期限
12月1日から2月末日まで 3月末日
3月1日から5月末日まで 6月末日
6月1日から8月末日まで 9月末日
9月1日から11月末日まで 12月末日

申告納入の際は、簡単・便利なeLTAXをぜひご活用ください!

各種様式

市町村宿泊税を徴収する宿泊施設の経営者の皆様へ

令和8年4月以降は、市町村宿泊税を課す次の市町村に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて北海道宿泊税を申告納入していただくこととなります。

その際の特別徴収義務者の手続きや、申告納入方法等につきましては、当該市町村が定める方法によることとなりますので、各市町村へお問い合わせください。

市町村宿泊税お問い合わせ先一覧
市町村 担当課 連絡先
札幌市 中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当) 011-596-6818
小樽市 市民税課 0134-32-4111
網走市 税務課 0152-67-5408
北見市 市民税課 0157-25-1114
釧路市 市民税課 0154-31-4513
旭川市 税務部税制課 0166-25-5604
富良野市 税務課 0167-39-2302
占冠村 総務課税務担当 0167-56-2121
函館市 財政部税務室市民税担当法人・諸税部門 0138-21-3002
帯広市 市民税課 0155-65-4119
音更町 税務課 0155-42-2111
新得町 税務出納課 0156-64-0526
留寿都村 総務課税務室 0136-46-3131
倶知安町 税務課 0136-56-8002
ニセコ町 税務課 0136-56-8838
小清水町 町民生活課 0152-62-4479
洞爺湖町 住民税務課 0142-74-3003

北海道宿泊税に関する事業者説明会(終了しました)

北海道では、特別徴収義務者を対象とした北海道宿泊税の制度や具体的な事務処理等に関する説明会を8月から10月の間に開催いたしました。

説明会動画を掲載していますので、ご覧ください。

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お問い合わせ

総務部財政局税務課間税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7473

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