○しろまるスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
◎にじゅうまるスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(抄)
(目的)
第1条 この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤの粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲その他これに類するものをその設置部に固定したタイヤをいう。
◎にじゅうまるスパイクタイヤ該当するか否かを判断するための指針
(平成16年6月環境省)
◇ 「金属鋲」とは、鋲状の全ての金属片
◇ 「その他これに類する物」とは、セラミック等の非金属製の鋲でモース硬度4以上のもの並びにピン、ブラシ等金属及びモース硬度4以上の非金属製の鋲に類する物。
◇ 「固定」とは、一つの場所に動かないようにすること。タイヤに専用の穴を設け、或いは既存の溝を利用し、又は貼付、接着することは、全て固定に当たる。
(国民の責務)
第3条 何人もスパイクタイヤの粉じんを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。
(スパイクタイヤの使用禁止)
第7条 何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他政令で定める道路の部分を除く)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車、その他政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。
◎にじゅうまるスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(抄)
(スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)
第1条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。
1 トンネル内の道路
2 橋の下の道路の部分
3 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路部分
4 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
5 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分
(スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車)
第2条 法第七条ただし書きの政令で定める自動車は、次に掲げる物とする。
1 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する自動車及び同条第2項の規定により道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車とされる自動車
2 道路交通法施行令第14条の2第1号規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの
3 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第157条に規定する自動車
4 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するため運転中の自動車(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第33条第1項の確認を受けたものに限る)、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第5号に規定する緊急事態応急対策を実施するため運転中の自動車(原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)第8条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法施行令第33条第1項の確認(原子力災害対策特別措置法施行令第8条第1項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法施行令第33条第2項の規定に基づくものを含む。)を受けたものに限る。)又は大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため運転中の自動車(大規模地震対策特別措置法施行令(秀和53年政令第385号)第12条第1項の確認を受けたものに限る。)
5 国又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの。
6 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第4号又は第5号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯している者が運転している自動車
7 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢体不自由の程度又は心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が恩給法(対象12年法理第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯している者が運転している自動車