屋外広告物に関する申請や届出などについては、書面申請だけでなく、以下のURLから電子申請により手続きすることも可能です。
なお、電子申請にあたっては、事前に利用者登録が必要です。(各URLのリンク先から登録できます)
また、「住民票の写し」や「登記事項証明書」等の原本の提出が必要な手続きについては、電子申請とは別に、当該書類の原本を郵送等で別途提出してください。
※(注記) 各種手続きは、必ず出願者本人が行なってください(委任状により代理人を指定している場合は除きます)。
※(注記) 行政書士または行政書士法人でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。