身体障害者手帳に係る指定医の指定登録等・
身体障害者福祉法指定医師の手引き
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
【北海道告示(保健福祉部障がい者保健福祉課)】
○しろまる令和3年11月30日告示分
○しろまる令和4年1月19日告示分
指定医の皆さまへ
【身体障害認定における「永続する」障害の解釈について】
(平成30年2月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の別紙「身体障害認定基準」で
示されている「永続する」障害の解釈について、改めて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画
課長から通知がありましたので、次のとおりお知らせします。
身体障害手帳の認定要件である「永続する」障害とは、
「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、
将来にわたって障害程度が不変のものに限られているものではありません。
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なお、詳細につきましては下記通知をご参照ください。
○しろまる 身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
(平成30年1月17日障企発第0117号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
○しろまる 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについて
(平成30年1月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)
【身体障害者手帳に係る指定医の登録等について】
診断書・意見書の作成ができるのは、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する
医師)のみです。
新たに指定を受ける場合、従業場所の変更を届け出る場合、表1の書類を、提出してください。
・提出書類 (表1)
従業場所の変更届
経歴書
・提出先
身体障害手帳の指定医に係る書類の提出先は
北海道立心身障害者総合相談所(以下、総合相)です。
(※(注記)総合相に書類を提出することとなるのは、道所管の市町村に所在する
医療機関に従事する医師のみです。
札幌市、旭川市、函館市に所在する医療機関に従事する医師については、
所在地の市へお問い合わせください。)
〒064-0944
札幌市中央区円山西町2丁目1-1
北海道立心身障害者総合相談所医務課
※(注記)郵送の場合には、封筒表面に「指定医関係書類」と朱書きで記載願います。
【身体障害者福祉法指定医師の手引きを改訂しました。】
(R2年4月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部が改正されたことに伴い、
身体障害者福祉法指定医師の手引きを改訂しました。
なお、改正に係る通知等については、厚生労働省ホームページを参照ください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html
身体障害者手帳の診断書を作成する医師は必ずお読みください
目次
2 身体障害認定基準等
(1)総括事項
(2)個別事項
■しかく 視覚障害
診断書・意見書
■しかく 聴覚又は平衡機能障害
診断書・意見書
■しかく 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
診断書・意見書
歯科医師による診断書・意見書
■しかく 肢体不自由
・ 上肢不自由
・ 下肢不自由
・ 体幹不自由
・ 脳原性運動機能障害(上肢機能障害)
・ 脳原性運動機能障害(移動機能障害)
診断書・意見書
■しかく 内臓の機能障害
・ 心臓機能障害
診断書・意見書
・ じん臓機能障害
診断書・意見書
慢性腎不全透析導入基準による評価表
・ 呼吸器機能障害
診断書・意見書
・ ぼうこう又は直腸機能障害
診断書・意見書
・ 小腸機能障害
診断書・意見書
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
診断書・意見書
・ 肝臓機能障害
診断書・意見書
3 再認定
4 指定医師
5 関係法令・通知等
6 関係機関住所電話番号一覧
P1
P7
P8
P15
P32
P44
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P61
P67
P71
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P76
P86
P98
P106
P113
P124
P133
P149
P159
P162
P168
P175