身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加について(障がい者保健福祉課)

身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加について(障がい者保健福祉課)


平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます

しかく対象となる方
しろまる認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
しろまる肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
しかく申請に必要なもの
しろまる身体障害者手帳交付申請書 様式(Word)
しろまる身体障害者診断書・意見書 様式(Word)
(注記) 身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したものに限ります。
しろまる写真(縦4cm×横3cm)
しかく申請先
お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口
しかく認定基準
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードC(重度)に該当する方が、おおむね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
(注記) Child-Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって
肝臓機能障害の重症度を評価します。

詳しい手続方法や認定基準の内容、指定医師のいる医療機関などについては、お住まいの市町村又は各保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課の担当窓口までお問い合わせください。

★身体障害者福祉法第15条指定医師の方へ(医療関係者向け)★

身体障害者診断書・意見書の作成に当たっては身体障害者福祉法指定医師の手引き(平成22年4月)をお読みください。

身体障害者福祉法指定医師の手引き(平成18年3月発行)をお持ちの方は、肝臓機能障害編はこちらです。

身体障害者福祉法指定医師の手引き(肝臓機能障害編)(PDF)

《このページに関するお問い合わせ先》
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
地域・就労支援グループ 内線25-730

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