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心身障害者福祉センタ-の業務概要

更新日:2025年4月1日

身体障害者の相談・判定等

相談・助言業務

障害者本人、家族、実施機関(市町村)、施設などから、障害状況の診断・評価、障害に応じた日常生活訓練やリハビリ方法等の助言、身体機能を補完・代償するための福祉用具や補装具に関する助言、福祉制度の紹介、施設等の社会資源の活用に至るまで幅広く相談に応じています。

判定業務

18歳以上の身体障害者に関する各種判定に応じています。

  • ア 補装具交付の判定
  • イ 自立支援医療(更生医療)の判定
  • ウ その他

相談・判定の実施方法

一般相談は随時相談を受け付けています。また、来所による相談については、内容別に判定日を設定し相談を受け付けています。(下表)

身体障害に関する相談日及び判定日(予約の窓口はお住いの市町村です。相談・判定に関する費用は無料です。)
相談・判定 受付時間(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
一般相談 毎週月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分 随時
医学的判定 整形外科 毎月 第1・2・3・4火曜日 10時00分〜12時00分 予約制
第3木曜日 13時00分〜15時00分 予約制
第1・2・4木曜日 15時00分〜17時00分 予約制
眼科 毎月第3木曜日 13時00分〜15時00分 予約制
耳鼻科 毎月 第1・2・4木曜日
第3水曜日 9時30分〜11時30分 予約制
内科 毎週水曜日 11時00分〜13時00分 予約制

(注記)都合により変更になることがあります。

巡回相談は遠隔地の身体障害者の利便性を考慮し、県内市町村を巡回して各種相談及び判定等を行っています。補装具関係が中心ですが、総合的な相談にも応じています。

身体障害者手帳

身体に永続する障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害)のある方は、指定された医師の診断書を添えて、居住地の市町村を経由し、知事に身体障害者手帳の交付を申請することができます。

なお、指定医師(身体障害者福祉法第15条)については、当センター又は市町村へお問い合わせ下さい。

地域リハビリテーション

障害者が地域社会の一員として生活し、日々の暮らしの中で生きる喜びが感じられるノーマライゼーションの理念のもと、家庭や地域において障害者のニーズに基づいた生活の質の向上を図り、自立と社会参加を促進する観点から機能維持訓練、補装具や福祉用具の選択や使用法、日常生活動作法、介護方法、住環境整備への助言などに対して支援を実施しています。

知的障害者の相談・判定等

相談・判定業務

18歳以上の知的障害者に関する各種相談に応じています。

  • ア 知的障害の判定
  • イ 療育手帳(新規・再判定)に係る判定
  • ウ 職親委託に係る判定
  • エ その他
知的障害に関する相談日及び判定日(予約の窓口はお住まいの市町村です。相談・判定に関する費用は無料です。)
相談・判定 受付時間(土曜日・日曜日・祝休日・年末年始を除く)
一般相談 毎週月曜日〜金曜日 9時〜17時 随時
心理学的・職能的判定
医学的判定(精神科)

毎週木曜日
毎月2回(水曜日)
毎月第1・2・4金曜日
毎月1回(火曜日)

10時〜15時 予約制

(注記)都合により変更になることがあります。

巡回相談は遠隔地の市町村に出向いて相談・判定に応じます。

在宅訪問診査は巡回相談への受診が困難な知的障害者を対象に、巡回相談と同じ日に行い、各種相談・判定に応じます。

通所指導は必要に応じて、主に精神面の安定を図ることを目的とし、個人面接や電話による指導・助言を実施しています。

療育手帳

療育手帳は、知的障害者に交付される手帳です。療育手帳を申請するとき、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は市町村を通じて、当センターで判定を受けることになります。

療育手帳程度の区分は、次の表のとおりです。

判定は心理学判定、医学判定、日常生活の状況など総合的に判断して決定します。

療育手帳程度の区分

療育手帳区分一覧
障害程度 療育手帳の区分表記 備考
旧表記 新表記
最重度 A重 A1 知能指数がおおむね20以下の者で、日常生活において常時介護を必要とする者
重度 A重 A2 知能指数がおおむね21〜35の者で、日常生活において常時介護を必要とする者
重度 A中 A3 知能指数がおおむね36〜50の者で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1〜3級に該当する盲、聾唖、肢体不自由等の重複障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする者
中度 B中 B1 知能指数がおおむね36〜50の上記以外の者で、日常生活に一部介助を必要とする者
軽度 B軽 B2 知能指数がおおむね51〜70の者で、社会生活への適応に適切な援助を必要とする者

注)平成18年12月1より療育手帳表記改正(旧表記も有効です)

障害者施設入所調整

障害者支援施設等利用希望者にとって公平かつ公正で円滑な入所が確保できるよう、調整を行っています。

申し込みは各市町村

入所施設は群馬県障害者施設入所調整委員会(事務局 心身障害者福祉センター)において入所希望者の把握並びに情報提供及び入所調整を行っています。

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