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宅建業免許・宅地建物取引士登録のよくあるご質問 - 教えてコーナー -

更新日:2025年4月21日更新

宅建業免許・宅地建物取引士登録のよくあるご質問 - 教えてコーナー -

令和元年11月1日現在

1 宅建業免許・宅地建物取引士登録(共通)のよくあるご質問

Q1.宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士登録の有無や内容を知りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

Q2.書類を提出しましたが、標準処理期間はどのようになっているのでしょうか。

Q3.身分(身元)証明書・登記されてないことの証明書とは何ですか。どこで発行されますか。

Q4.医師の診断書とは何ですか。どのようなことを記載すればいいですか。

Q5.申請書に添付する書類で(1)登記されていないことの証明書、(2)身分証明書、(3)法人・個人事業税納税証明書、(4)(商業登記)履歴事項全部証明書(法人)など所定の添付資料以外にも添付する書類がありますか。

Q6.申請・届出を郵送で行いたいのですが、可能ですか。

Q7.宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士登録の管轄はどうなっているのですか。

Q8.手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振込みで可能でしょうか。

Q9.県土整備事務所へはどう行ったらよいでしょうか。

2 宅建業免許のよくあるご質問

Q10.宅地建物取引業の免許を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

Q11.宅建業の有効期限がしろまるしろまるまでですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。

Q12.宅地建物取引業の免許の更新申請済みですが、許可の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

Q13.廃業届の提出方法が知りたいのですが。

Q14.免許を取りたいのですが、申請書類は何部作成したらよいでしょうか。副本はコピーで構いませんか。

Q15.宅地建物取引業の各種届出様式等の用紙はどこで手に入れることができますか。

Q16.宅地建物取引事業者の免許の内容等を知りたいのですが書類の閲覧はどうしたらよいでしょうか、また、何が見られるのでしょうか。

Q17.免許証の受け取りの際に従業者証明書が必要とありますが、それは何ですか。

Q18.宅建業法50条2項(モデルハウス、現地販売所等)の届出はどこに提出したらよいでしょうか。必要部数は何部になりますか。

Q19.役員が変更したのですが、登記手続きの都合で30日以内に変更の届出を行うことができません。どうしたらよいでしょうか。

Q20.法人で新規に免許を取得するにはどうしたらよいでしょうか。

Q21.いつから営業を開始することができますか。

3 宅地建物取引士登録のよくあるご質問

Q22.過去に実務講習(又は実務経験)を受けましたが、その有効期間はいつまでですか。

Q23.合格証書・実務講習修了証明書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

Q24.宅地建物取引士の登録をしていますが、氏名・本籍・住所・勤務先が変わりました。どんな手続が必要ですか。

Q25.宅地建物取引士証を紛失したのですが再発行はどうしたらよいでしょうか。また、宅地建物取引士証の更新はどうしたらよいでしょうか。

Q26.宅地建物取引士の登録(登録県の)移転をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。


Q1 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士登録の有無や内容を知りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 宅地建物取引業免許については、閲覧制度があります。詳細はQ16をご参照ください。


宅地建物取引士登録については、登録の有無を含めて第三者にはお答えできません。宅地建物取引士本人からの問合せについては、個別に対応しますので、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)と宅地建物取引士証を持参の上、福岡、北九州、飯塚、久留米のいずれかの県土整備事務所窓口にお越しください。(なりすましや個人情報保護の観点から電話による対応はできません。)

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Q2 書類を提出しましたが、標準処理期間はどのようになっているのでしょうか。

A 標準処理期間は、下記のとおりです。

なお、県から書類の修正や追加書類の提出を求める場合があり、申請者がその対応に要した期間は日数に加算されますのでご注意ください。

宅建業免許

新規及び更新 60日
免許証書換 14日

宅地建物取引士

登録 40日

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Q3 身分(身元)証明書・登記されてないことの証明書とは何ですか。どこで発行されますか。

A 宅建業法により、宅建業免許申請をする業者の代表者、役員及び政令使用人等が、「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者」に該当する場合は、免許をしてはならないと規定されています。また、宅地建物取引士の登録においては、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当する場合は、登録を受けることができないと規定されています。

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」は、これに該当しないことを証明するものです。

また、「医師の診断書」(詳細はQ4を参照)でも、これに替えることができます。

*身分証明書では、「破産の通知を受けていないこと」も確認していますので、必ず提出していただきます。

登記されていないことの証明書は、 福岡法務局戸籍課 092-721-9334(ダイヤルイン)〒810-8513福岡市中央区舞鶴3-9-15又は

(郵送申請の場合)東京法務局後見登録課東京法務局〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎に発行申請をします。

身分証明書は、証明される人の戸籍のある市町村に発行申請します。

申請手続については、それぞれに照会して確認ください。

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Q4 「医師の診断書」とは何ですか。どのようなことを記載すればいいですか。

A Q3の「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者」等に該当しないことを、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」ではなく、「医師の診断書」で個別に審査することもできます。医師の診断書は以下のことに注意して作成してください。

*身分証明書では、「破産の通知を受けていないこと」も確認していますので、必ず提出していただきます。

【注意】医師の診断書の内容について
医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したものとし、その根拠について記載してください。なお、当該医師の診断書については、申請又は届出日前3カ月以内に発行されたものに限ります。
(根拠として記載する事項の例)
A 医学的診断
・診断名
・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)
・各種検査結果(認知機能検査等)
・短期間内に回復する可能性
B 判断能力についての意見
・見当識の障害有無
・他人との意思疎通の障害の有無
・理解力・判断力の障害の有無
・記憶力の障害の有無
C 参考となる事項(本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況)
D その他県が必要と認める事項

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Q5 申請書に添付する書類で(1)登記されていないことの証明書、(2)身分証明書、(3)法人税納税証明書、(4)(商業登記)履歴事項全部証明書(法人)などの所定の添付資料以外にも添付する書類がありますか。

A 下記はあくまでも主なもので、場合により追加で必要書類の提出を求めることがあります。

1 宅地建物取引業申請(新規)

(1)事務所が区分所有の住居用マンションの場合、管理規約(写)と管理組合からの事務所使用承諾書(写)

(2)転貸の場合、転貸契約書(写)と所有者の転貸承諾書(写)

(3)販売費及び一般管理費の内訳

(4)専任の宅地建物取引士の非常勤証明書(他法人で非常勤役員等を兼務している場合)

2 宅地建物取引業申請(更新)

(1)販売費及び一般管理費の内訳

(2)1年以上実績が無い場合は理由書及び未成約事例(各年度最低1つ)

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Q6 申請・届出を郵送で行いたいのですが、可能ですか。

A 宅建業免許は、窓口審査が必要な業務であり、また受付した副本を申請者に交付するため、郵送による申請はお受けしておりません。

また事業所のある地域の県土整備事務所が提出先であるため、郵送が特段必要とされないこともお受けできない理由です。宅地建物取引士登録の手続きについては、Q24をご参照ください。

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Q7 宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士登録の管轄はどうなっているのですか。

A

1 宅地建物取引業免許申請

(1)知事免許 主たる事務所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所です。​

(2)大臣免許 九州地方整備局が窓口となります。

2 宅地建物取引士登録申請

登録手続きは宅地建物取引士資格試験の合格地(都道府県単位)で行うことになっていますので、福岡県合格者であれば、福岡県土整備事務所等の4つの主要県土整備事務所で申請を受け付けています。

(注記)福岡県内における書類の提出場所 [PDFファイル/105KB]参照

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Q8 手数料の納付方法を教えてください。

A 令和6年4月からキャッシュレス決済が可能となりました。従来の福岡県領収証紙による納付も可能です。現金や振込みでのお取り扱いは行っていません。

(キャッシュレス決済)

詳細は、4月から県の手数料・使用料のキャッシュレス納付が可能になりますをご確認ください。なお、当日は明細書のお渡しのみで、領収書の発行はできません。領収書が必要な場合は最長2カ月程度お時間を要します。

(福岡県領収証紙による納付)

県知事免許の場合は、福岡県領収証紙を専用の台紙に貼付していただきます。

県の領収証紙につきましては、購入後の返金交換が基本的にできないため、なるべく窓口での申請書類確認後にご購入ください。事前購入される際は申請者の自己責任となりますのでご注意ください。

福岡県外で、福岡県領収証紙を販売しているのは、福岡銀行東京支店(東京都中央区)のみとなっております。なお、ローソン福岡県庁店で、証紙の郵送による販売を行っています。
この場合、郵送にかかる切手代金を負担していただくことになりますので、ご了承ください。詳細については、ローソン福岡県庁店(電話:092-651-2020)に直接お問合せください。

(注記)証紙を販売している場所等については、「福岡県の領収証紙について」をご参照ください。

大臣免許の場合は、収入印紙で納めていただく場合と、登録免許税を博多税務署(九州地方整備局管内の場合)に納めた上で登録免許税領収書を申請書に貼付していただく場合があります。

主な手数料は以下のとおりとなっています。(令和6年5月現在)

【福岡県】

宅地建物取引業免許

新規

福岡県領収証紙

33,000円

宅地建物取引業免許

更新

福岡県領収証紙

33,000円

宅地建物取引士資格登録

福岡県領収証紙

37,000円

【大臣免許】

宅地建物取引業免許

新規

登録免許税

90,000円

宅地建物取引業免許

更新

収入印紙

33,000円

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Q9 県土整備事務所へはどう行ったらよいでしょうか。

A 各県土整備事務所建築指導課の住所及び電話番号は下記のとおりです。お問い合わせをお願いします。

(主要県土整備事務所)
番号 事務所 所在地 電話番号
1 福岡 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 092-641-0168
2 北九州 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 093-691-2791
3 久留米 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 0942-36-6314
4 飯塚 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 0948-21-4943
(一般県土整備事務所)
番号 事務所 所在地 電話番号
5 那珂 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 092-513-5572
6 朝倉 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 0946-22-1859
7 京築 豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎 0979-82-3364
8 南筑後 柳川市三橋町今古賀8-1(柳川支所)柳川総合庁舎 0944-72-2564
9 八女 八女市本村25 八女総合庁舎 0943-22-6993
10 直方 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 0949-22-5639
11 田川 田川市大字伊田4543-1 0947-42-9117

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Q10 宅地建物取引業の免許を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 宅地建物取引業法第5条には免許の基準が定められており、これらに該当しないことが必要です。

免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。

(参考)免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)

(1)5年間免許を受けられない場合

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
  • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合 など

(2)その他の場合

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省で定めるもの(Q3、Q4参照)
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合
  • 事務所を使用する権限が適正でない場合
  • 営業保証金等の手続きができない場合

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Q11 宅建業の有効期限が近いのですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。

A 更新申請は免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までです。ただし、30日前を過ぎてもまだ免許の有効期間内(有効期間満了日が閉庁日(土、日、祝日、年末年始)の場合はその前日の開庁日まで)であれば受け付けています。

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Q12 宅地建物取引業の免許の更新申請済みですが、免許の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

A 更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の免許が有効です。それまでは現在の免許番号をご使用ください。

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Q13 廃業届の提出方法が知りたいのですが。

A

1 廃業届はその理由によって、届出者や廃業届に添付する書類が変わります。廃業届は法律で様式が定められています。様式や詳細は 宅地建物取引業者の廃業届はこちら をご覧ください。

2 商号・代表・所在地等の変更があれば、先にそれらの変更届が必要です。

3 宅建業の大臣免許業者は、県庁建築指導課が受付窓口ですのでご注意ください。

【廃業届と併せて提出が必要な書類】

理由

届出者

添付書類

任意の廃業

申請者

なし

破産

破産管財人

裁判所発行の破産管財人の証明書

法人の解散

清算中((注記)注記1参照)

清算人

商業登記履歴事項証明書

清算結了((注記)注記2参照)

元役員

閉鎖登記履歴事項証明書

合併による解散

元役員

消滅会社の閉鎖登記簿謄本

個人業者の死亡

相続人

戸籍謄本等の本人死亡日及び

届出人との続柄が分かるもの

(1)いずれの場合も主要県土整備事務所の場合、正本1通、副本1通が必要です。

(注記) 副本はコピーでも可

(2)注意事項

注記1 同時に宅建業免許証(原本)が必要です。

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Q14 免許を取りたいのですが、申請書類は何部作成したらよいでしょうか。副本はコピーで構いませんか。

A

(1)県知事免許

主要県土整備事務所2部(正本1部、申請者控えに副本1部)必要です。

ただし一般県土整備事務所管轄の場合は3部(正本1部、副本2部)必要です。

副本についてはすべて正本のコピーで構いません。

なお、保証協会から提出を求められることがありますので、申請者控えは受付時にお返しします。

(2)大臣免許

九州地方整備局建政部建設産業課(代表092-471-6331)にご確認ください。

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Q15 宅地建物取引業の各種届出様式等の用紙はどこで手に入れることができますか。

A

宅建業の免許申請書、変更届、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書等は、(株)福岡県不動産会館及び(公社)全日本不動産協会で販売しています。

  • (株)福岡県不動産会館
    福岡市東区馬出1-13-10 電話: 092-631-3333
  • (公社)全日本不動産協会福岡県本部事務局
    福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル2階 電話: 092-461-1125

また、福岡県庁ホームページからもダウンロードができます。

大臣免許業者の方は、国土交通省のホームページをご覧ください。

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Q16 宅地建物取引事業者の免許の内容等を知りたいのですが書類の閲覧はどうしたらよいでしょうか、また、何が見られるのでしょうか。

A 現に有効な宅地建物取引業免許に係る、申請及び届出書類(過去5年間分)について、法定により閲覧することができます。

閲覧の要領については、下記のとおりです。

1 閲覧場所

(1)県庁建築指導課

福岡県内に本社がある宅建業の大臣免許に係る申請書類等

(2)福岡県土整備事務所建築指導課

福岡・朝倉・那珂県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者が提出した申請書類等

(3)北九州県土整備事務所建築指導課

北九州県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者が提出した申請書類等

(4)久留米県土整備事務所建築指導課

久留米・南筑後・八女県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者が提出した申請書類等

(5)飯塚県土整備事務所建築指導課

飯塚・直方・田川・京築県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者が提出した申請書類等

2 閲覧時間

午前9時半〜12時 午後1時〜4時半(閲覧規則の定めによります)

(土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

3 閲覧申請件数

1人1日5件まででお願いします。

4 閲覧申請方法

備え付けの各申請用紙に、申請者の会社名・所在地・電話番号・氏名・閲覧目的及び閲覧したい業者の許可(免許・登録)番号・業者名を記名いただきます。

5 費用

無料

6 注意事項

閲覧は課内の所定箇所でのみで、謄写はできません。閲覧資料は、順番にファイルされていますので、順番を変えないようにしてください。

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Q17 免許証の受け取りの際に従業者証明書が必要とありますが、それは何ですか。

A 宅建業法第48条第1項により、宅建業の従業者に携帯が義務付けられているカード状の証明書のことです。

様式は同法施行規則第17条及び様式第8号にて定められています。様式に沿った形で作成するか、(株)不動産会館等で用紙を購入して作成してください。

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Q18 宅建業法50条2項(モデルハウス、現地販売所等)の届出はどこに提出したらよいでしょうか。必要部数は何部になりますか。

A

1 届出先

届出の対象となる案内所、展示会等の場所を管轄する主要県土整備事務所(福岡、久留米、北九州、飯塚)です。

2 必要部数

計2部(正本1部と副本1部)

(注記)大臣免許業者又は他都道府県知事免許業者は、別途免許権者への提出が必要です。

副本は正本のコピーで構いません。

提出部数それぞれに案内所等を設置する場所の案内図(地図)を添付してください。

3 届出期限

業務を開始する日の11日前までに届け出てください。

業務を行う期間については最長で1年間です。

期間を延長する場合は事前に届け出て頂けるのであれば11日前でなくても構いません。

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Q19 役員を変更したのですが、登記手続きの都合で30日以内に変更の届出を行うことができません。どうしたらよいでしょうか。

A このような事例の場合、30日を超えても受付を行いますので、手続きが完了次第速やかに変更の届出を行ってください

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Q20 法人で新規に免許を取得するにはどうしたらよいでしょうか。

A まずは、法人の商業登記をしてください。新規免許申請は登記が完了してからになります。なお、登記の申請の際は、目的欄に必ず宅地建物取引業を営む旨の文言を入れてください。

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Q21 いつから営業を開始することができますか。

A 新規免許後に営業を開始するためには、免許を受けた後、「営業保証金の供託」又は「宅地建物取引業保証協会への加入」のいずれかを行う必要があります。いずれかの手続きを行い、届出が提出されたあとに免許証が交付され、営業を開始することができます。

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4 宅地建物取引士登録のよくあるご質問

Q22 過去に登録実務講習(又は実務経験)を受けましたが、その有効期間はいつまでですか。

A

1 実務講習

福岡県では、登録実務講習修了証の日付が登録申請日前10年以内のものまで有効とさせていただいております。

2 実務経験

上記同様に登録申請日前10年以内のものが有効で、2年以上の経験が必要です

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Q23 合格証書・登録実務講習修了証明書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

A 合格証書については昭和62年以前の合格の場合、県庁の建築指導課宅建業係で合格証明書を発行します。

昭和63年以降の合格者については一般財団法人不動産適正取引推進機構(試験部03-3435-8181)で発行しますのでお問い合わせください。なお、機構のホームページにも手続案内がありますので、ご参照ください。

実務講習修了証明書については、講習を実施している各団体(公益財団法人不動産流通推進センター等)にお問い合わせください。

いずれの場合も、証明手数料がかかることがありますので事前にそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。

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Q24 宅地建物取引士の登録をしていますが、氏名・本籍・住所・勤務先が変わりました。どんな手続が必要ですか。

A 宅地建物取引士資格登録内容である「氏名」・「本籍」・「住所」(住居表示の変更、市町村合併を含む)・「勤務先」(商号変更、免許番号の変更を含む)に変更が生じた場合には、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」(様式7号)とその変更内容が確認できる書類を正1部、副1部(副はコピー可) の提出が必要です。

詳しくは、宅地建物取引士資格登録した内容に変更があったら をご覧ください。

(注記)変更内容が確認できる書類

【氏名変更の場合】
・戸籍抄本又は謄本

【住所変更の場合】

・住民票の抄本(外国籍の方は国籍が記載された住民票
・戸籍の附票(2回以上転居している場合)又は住民票の除票(宅地建物取引士証記載の住所と今の住所がつながる必要あり)

【本籍変更の場合】

・戸籍の抄本

【勤務先の変更】

・入社証明書、退職証明書、出向証明書等

(注記) 入社、退社、出向証明書の様式は問いませんが、代表者等の印がある原本の提出が必要です。

また、住所変更の場合で、現在有効な宅地建物取引士証をお持ちの場合は、「宅地建物取引士証書換交付申請書」(様式7号の4)も提出の上、宅地建物取引士証の書換交付も受けてください。

(提出先)

県内の福岡、北九州、久留米、飯塚の各県土整備事務所でお受け付けしています。

一部の手続きについては、郵送での受付も可能です。詳しくは【宅建士登録】宅地建物取引士に係る手続きの郵送受付についてをご参照ください。

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Q25 宅地建物取引士証を紛失したのですが再発行はどうしたらよいでしょうか。また、宅地建物取引士証の更新はどうしたらよいでしょうか。

A

再発行は、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」で受け付けておりますので、お問い合わせのうえ、お手続きください。

電話:092-631-1717

住所:福岡市東区馬出1-13-10 (株)福岡県不動産会館4F(県庁・警察棟の東側、地下鉄馬出九大病院前駅下車徒歩1分)

また、宅地建物取引士証の更新には法定講習を受講する必要があります。法定講習の実施及び更新後の宅地建物取引士証の交付については、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人 全日本不動産協会福岡県本部」で受け付けております。

詳しくは 宅地建物取引士証交付のための法定講習について をご覧ください。

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Q26 宅地建物取引士の登録(登録県の)移転をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 現在、福岡県で登録をしている方で、他都道府県で宅地建物取引業に従事しているか、従事することが決定している場合登録の移転ができます。

移転先は、宅地建物取引業に従事しているか、従事が決定している事務所の所在地を管轄する都道府県です。

住所地の都道府県ではありません。

この場合、手数料は、移転先(勤務する宅建業者の事務所のある都道府県)の領収証紙を申請書に添付することになります。

問合せ先:建築指導課 宅建業係 電話番号 092-643-3718

詳しくは、宅地建物取引士資格登録の移転について をご覧ください。

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