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宅地建物取引業法手続の電子申請について
令和7年2月3日(月曜日)から、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用して、申請・届出の電子申請が可能になります。従来どおりの書面による申請・届出も可能です。
以下の「電子申請の利用にあたっての注意事項」をお読みの上、手続を行ってください。
対象手続
令和7年2月3日(月曜日)から受付を開始する手続
・宅地建物取引士 登録申請 ※(注記)手数料必要
・宅地建物取引士 変更登録申請
・宅地建物取引士 死亡等届出
・宅地建物取引士 登録移転申請 ※(注記)手数料必要
令和7年4月1日(火曜日)から受付を開始する手続
・宅地建物取引業者 免許申請(新規・更新) ※(注記)手数料必要
・宅地建物取引業者 名簿登載事項変更届出
・宅地建物取引業者 免許証の書換え交付申請
・宅地建物取引業者 免許証の再交付申請
・宅地建物取引業者 宅建業営業保証金供託済届出
・宅地建物取引業者 宅建業業務を行う場所の届出
令和7年11月11日(火曜日)から受付を開始する手続
・宅地建物取引業者 業者名簿閲覧の申請
※(注記)全ての業者が対象ではありません。閲覧可能な業者かどうか、事前に国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から確認してください。
引き続き書面でのみ受付を行う手続
・宅地建物取引士 登録消除申請
・宅地建物取引士 宅建士証書換交付申請(住所変更)
・宅地建物取引業者 廃業等届出
今後新たに電子申請の受付を開始したときは、本ページに掲載します。
受付事務を委託している手続
・宅地建物取引士 宅建士証交付申請
・宅地建物取引士 宅建士証書換交付申請(住所変更以外)
・宅地建物取引士 宅建士証再交付申請
詳細は宅地建物取引士になるには(試験・登録・宅地建物取引士証)をご確認ください。
電子申請の利用にあたっての注意事項
電子申請の方法について
1 eMLITにログインするためのIDを取得してください。
宅地建物取引業者の手続は、GビズIDが必要です。
デジタル庁 GビズIDトップページ( gbiz-id.go.jp)
宅地建物取引士の手続は、eMLITアカウントからでも手続することができます。
2 eMLITにログインして、申請を行ってください。
eMLIT ログインページ(e.mlit.go.jp/LoginSelect)
eMLITの操作等につきましては、福岡県では回答できません。eMLITトップページ等の右上にある「お困りの場合」ボタンから、操作マニュアルを確認したり、eMLITコールセンターへお問合せください。
手数料のオンライン決済について
eMLITには手数料の納付機能がありません。手数料納付が必要な手続については、「ふくおか電子申請サービス」から手数料のオンライン決済(クレジットカード、コンビニ払い、PayPay、Pay-easy)をご利用ください。申請内容の形式上の審査を完了した後、県から申請者へeMLITのお問合せ機能により、手続を行う「ふくおか電子申請サービス」上のページを連絡します。
なお、当面の期間、オンライン決済の利用は電子申請利用者のみとさせていただきます。(オンライン決済時にはeMLITの受付番号が必要です。)書面での申請者につきましては、引き続き福岡県領収証紙による納付又は窓口キャッシュレス納付をご利用ください。
手数料が必要な手続の電子申請から手数料納付の流れは以下のとおりです。
1 申請者がeMLITから電子申請を行います。
2 県が申請内容と添付書類の形式上の審査を行った後、問題が無ければ申請者へeMLITのお問合せ機能により、「ふくおか電子申請サービス」上のページを連絡します。
3 申請者が「ふくおか電子申請サービス」上のページから申請者名、eMLITの受付番号、決済方法(クレジットカード・コンビニ払い・PayPay又はPay-easy )、支払名義人の情報等を入力します。
4 (手続によってはこの段階で一度県が内容を確認します。)申請のステータスが「納付待ち」になります。
5 申請者がオンライン決済を行い、eMLITのお問合せ機能により、手数料を納付した旨と「ふくおか電子申請サービス」の受付番号を回答します。
6 県が手数料納付を確認し、問題が無ければ申請手続の受理を完了し、内容の審査を開始します。
宅地建物取引業の免許更新申請について
免許更新申請について、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは電子申請の対象外となりますのでご注意ください。
提出期限は超過しているものの、期間満了前の場合は窓口(本店の所在地を管轄する県土整備事務所)での書面申請は受け付けます。その他、申請に関するお問合せは、審査を担当する県土整備事務所(北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所)へご連絡ください。
また、電子申請は窓口での書面申請と異なり、即時に資料の修正を完了することができず、手数料の納付や確認にも時間を要します。そのため、提出期限までに電子申請された場合であっても、申請内容の修正を要する箇所や内容により期間満了日までに受付完了(形式的な不備が無い状態)とならないと判断したものについては、窓口での受付を案内することがあります。
福岡県が独自に提出を求める書類について
福岡県では、規則(福岡県宅地建物取引業法施行細則)により、宅地建物取引業の免許申請時や変更届出書(専任の取引士の就任交代等)の提出時に宅地建物取引士証の写しの提出が必要です。
eMLITの画面上では、添付する項目として表示されませんので、「その他添付書類(担当行政庁(提出先)が別途指定する書類がある場合は添付すること)」にデータを添付してください。